ウィニー開発者に逆転無罪 「公開、ほう助にならず」ファイル共有ソフト「ウィニー」を開発、公開して違法コピーを助けたとして著作権法違反ほう助の罪に問われた元東大助手金子勇被告(39)の控訴審判決で大阪高裁は8日、罰金150万円とした一審京都地裁の有罪判決を破棄し、逆転無罪を言い渡した。 判決理由で小倉正三裁判長は「ウィニーの技術の価値は中立」と指摘した上で「主な用途が著作権侵害でなければ、ソフトの公開がほう助に当たるとは認められない」と述べた。 ファイル共有ソフトを使った著作権侵害をめぐり、開発者本人が刑事責任を問われた初のケース。公判ではウィニーを公開した時点で、ソフトの悪用で著作権が侵害される認識があったかどうかが争点となり、金子被告は一貫して無罪を主張した。 ウィニーは2002年に金子被告が公開。無料で、操作性に優れていることなどから人気を集め、現在でも1日当たり約20万台のパソコンで使われているとされる。 06年12月の京都地裁判決は「ウィニーが著作権侵害に広く利用されていると知りながら、公開を続けたのはほう助に当たる」と判断。検察、弁護側双方が控訴していた。 一審判決によると、金子被告はウィニーをホームページ上で公開し、03年9月に群馬県高崎市の男性ら2人=有罪判決確定=が映画などを違法にダウンロードできる状態にするのを助けた。 【共同通信】
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