ファイル交換ソフト「ウィニー」を開発し、ゲームや映画ソフトの違法コピーを容易にしたとして、著作権法違反ほう助罪に問われた元東大助手、金子勇被告(39)の控訴審判決が8日、大阪高裁であった。小倉正三裁判長は「著作権を侵害する用途に利用される可能性を認識していただけでは、ほう助犯は成立しない」として罰金150万円とした一審・京都地裁判決を破棄し、逆転無罪を言い渡した。
判決は、ソフトの利用者が著作物を違法にコピーした場合に、ソフト開発者を罪に問えるとした一審の判断を覆した。一審で懲役1年を求刑した検察側と、無罪を主張する弁護側の双方が控訴していた。(11:31)