ウィニー:2審は逆転無罪 著作権法違反ほう助

2009年10月8日 10時14分 更新:10月8日 10時28分

大阪高裁に入る金子勇被告(中央)=大阪市北区で2009年10月8日午前9時45分、竹内紀臣撮影
大阪高裁に入る金子勇被告(中央)=大阪市北区で2009年10月8日午前9時45分、竹内紀臣撮影

 ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を開発・公開し、インターネット上で映画などの違法コピーを助長したとして、著作権法違反のほう助罪に問われた元東京大助手、金子勇被告(39)に対し、大阪高裁(小倉正三裁判長)は8日、罰金150万円(求刑・懲役1年)とした1審・京都地裁判決(06年12月)を破棄し、無罪を言い渡した。

 1審に続き控訴審でも、違法コピーの拡散による著作権侵害を、金子被告が意図していたのかが最大の争点となった。

 1審判決は「不特定多数が入手できるようウィニーを公開した。悪用される認識はあったが、意図したわけではない」としてほう助罪を認定したが、確定的意図は否定した。

 これに対し、検察側は「著作権侵害を助長した確信犯で、罰金刑は軽すぎて不当」と主張。弁護側は「純粋な技術検証が目的。面識のない不特定多数に対するほう助は成立しない」と無罪を主張し、双方が控訴していた。

 また、ウィニーの技術特性や利用実態についても争われた。1審判決は「応用可能で有意義な技術」として、技術自体の中立性を認めたが、検察側は「匿名性が高いなど、著作権侵害が目的の技術」と指摘。弁護側は「さまざまな分野に応用可能な技術で、著作権者にとっても利益がある」と反論していた。

 1審判決によると、金子被告は02年5月から自身のホームページでウィニーを公開。群馬県の男性ら2人=ともに有罪確定=がゲームソフトなどを無断でネット上に公開した著作権法違反行為を手助けしたとされた。【日野行介】

 【ことば】ウィニー

 利用者が各自のパソコンに所有する映像や音楽などのファイルデータをインターネットを通じて共有、交換するソフト。送信者を特定しにくい「匿名性」と、不特定多数へのデータ拡散を可能にする「効率性」が大きな特徴で、著作物の違法流通を容易にし、暴露ウイルスの出現で警察や原発などの機密情報流出につながった。

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