死亡との因果関係争う 娘3人への点滴異物混入事件娘3人の点滴に異物を混入したとして、傷害致死罪などに問われた母親高木香織被告(36)=岐阜県関市=の公判前手続きの第2回協議が7日あり、弁護側は「四女の死亡と混入に因果関係はない」と主張、鑑定を申し立てた。 協議は京都地裁(増田耕児裁判長)で実施。弁護側によると、検察側の証拠には、混入により死亡したとする専門家の意見書が含まれるという。弁護側は「死亡との間に因果関係はないか、あっても程度は低い」と主張する書面を提出。専門家による鑑定を求め、争う姿勢を示した。 起訴状によると、高木被告は2004~08年、三女、四女、五女(2)の点滴に水道水を混入。五女に敗血症などを発症させ、四女を生後8カ月で死亡させたなどとしている。 三女も死亡したが、持病が死因の可能性もあるとして、京都地検は四女を傷害致死罪で、三女と五女を傷害罪でそれぞれ起訴した。 地検は起訴前に精神鑑定を実施、責任能力に問題はないとの結果を得ている。 【共同通信】
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