ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を開発・公開し、映画などの違法コピーを助長したとして、著作権法違反のほう助罪に問われた元東京大助手、金子勇被告(39)の控訴審判決が8日、大阪高裁で言い渡される。1審・京都地裁判決(06年12月)は罰金150万円(求刑・懲役1年)の有罪とした。控訴審で検察側は「著作権侵害が広がることを意図した」とし、被告側は「純粋な技術検証」と無罪を主張。ネット社会で著作権侵害が広がり続ける中、高裁の判断が注目される。
起訴状などによると、金子被告は02年5月から自身の匿名ホームページ(HP)でウィニーを公開。2人の男性=ともに有罪確定=がゲームソフトなどを無許可でネット上に公開した著作権法違反行為を手助けしたとされる。
1審同様、控訴審も金子被告の開発意図が最大の争点になった。1審判決は「不特定多数が入手できるようウィニーを公開した。悪用される認識はあったが、意図したわけでない」と判断。ほう助罪を認定したが、検察側が主張する確定的意図を退けた。
検察側、弁護側双方が控訴した。検察側は、金子被告がHPに著作権の法体系を否定する趣旨の書き込みをしていたと指摘し、改めて「確信犯だ」と主張。弁護側は「著作権侵害しないよう利用者に呼びかけている」として無罪を主張する。
金子被告は04年5月に逮捕された。ソフト開発者の逮捕に、業界関係者は強い衝撃を受けたが、現状では動画共有サイトでテレビ番組や映画などが無許可で公開され続け、著作権侵害の拡大は収まっていない。
金子被告を支援するNPO法人「ソフトウェア技術者連盟」理事で、プログラマーの佐野義彰さん(34)=東京都三鷹市=は「ユーザーの使い方次第で開発者が罪に問われるのは納得いかない。刑事事件にするのはやり過ぎで、見せしめのような印象を受ける」と話す。【日野行介】
【ことば】ウィニー(Winny)
利用者が各自のパソコンに所有する映像や音楽などのファイルデータをインターネットを通じて共有、交換するソフト。「P2P型」と呼ばれ、集中的にデータを管理するサーバーがないため、比較的安価でファイル共有・交換のネットワークを作ることができる。送信者を特定しにくい「匿名性」と、不特定多数へのデータ拡散を可能にする「効率性」が大きな特徴で、著作物の違法流通を容易にし、暴露ウイルスの出現で警察や原発などの機密情報流出につながった。
毎日新聞 2009年10月5日 19時50分