新型ワクチン、契約書受理で接種可能に
厚生労働省は10月6日付で、新型インフルエンザワクチンの接種を行う委託契約を国と締結する「受託医療機関」について、市町村が契約書を受理した時などからワクチン接種を開始できるようにする方針を示す事務連絡を都道府県あてに出した。ただし、ワクチンの納入には、接種開始の約10日前までに、医療機関が都道府県に登録する必要がある。7日の記者会見で公表した。
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受託医療機関の選定は、医師会が接種を希望する医療機関を取りまとめる方法と、市町村が地域の実情などを考慮して取りまとめる方法の2つ。これらの手続きについて、事務連絡では都道府県から市町村に説明するよう求めている。
医師会が取りまとめる方法では、郡市医師会が接種を希望する医療機関を把握し、委任状を受理する。また、委任状を提出した医療機関のリストを作成して、委任状とともに都道府県医師会に送付する。この手続きについては、市町村から郡市医師会に説明する。
市町村が取りまとめる方法では、市町村が、郡市医師会に加入していないが接種を希望する医療機関から代表者名を記名・押印した契約書を受理し、地方厚生局に送る。同時に、契約書を提出した医療機関名のリストを都道府県に送る。
今回はワクチンの接種まで時間的な余裕がないため、郡市医師会が委任状を受理した時か、市町村が契約書を受理した時から、接種を開始できるようにする方針。また、速やかな供給には、都道府県を通じて卸業者に受託医療機関名をあらかじめ報告する必要があるため、正式な委任状や契約書が届いていなくても、受託を希望する医療機関名が判明した時には、市町村や郡市医師会に速やかに連絡させるよう取り計らうことを、都道府県に求めている。
ワクチンの納入については、接種開始の約10日前までに、医療機関が都道府県に登録する必要があるとしている。
事務連絡ではこのほか、都道府県から都道府県医師会に対して、▽郡市医師会に委任状の取りまとめが依頼されていること▽郡市医師会から送付されたリストと委任状について、都道府県医師会(長)名で契約書に記名・押印して、地方厚生局に送付すること―を伝えるよう求めている。
更新:2009/10/07 21:10 キャリアブレイン
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