「産科無過失補償制度」初の認定 出産事故、5件一括今年1月に始まった、出産事故で赤ちゃんが重度の脳性まひになった場合、医師や助産師らに過失がなくても患者側が補償金を受けられる「産科無過失補償制度」の初の認定事例として、計5件が一括で認められたことが7日、分かった。 厚生労働省の所管で制度を運営する財団法人「日本医療機能評価機構」(東京)によると、認定されたのは、いずれも生後6カ月以上の男女の乳児。出産を扱った医療機関と乳児の家族から補償申請を受け、機構の審査委員会が9月に認めた。 これらの事例は今後、機構の原因分析委員会が調査、検証する。乳児の家族からも分娩経過や病状について意見書の提出を求め、事故原因などについての報告書を作成する。 制度は、医療行為に関連する無過失補償として国内で初めて創設された。原則で出生体重2千グラム以上、妊娠33週以上の新生児が身体障害者等級1~2級相当の重度脳性まひを発症した場合に補償対象となる。遺伝子異常など先天性要因による脳性まひは対象外。 補償金の総額は3千万円で、内訳は最初に一時金600万円、20歳まで毎年120万円が支給される。 機構によると、10月1日現在の制度加入施設数は、病院・診療所が2867(99・7%)、助産所が425(98・2%)で、全国ほぼすべての分娩機関。 【共同通信】
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