2009年10月02日(金)

石川県教育委員会への抗議、ポスティングの違法性

テーマ:ブログ
環境問題で迷惑なコメントを繰り広げられ、そのIPから石川県教育委員会管轄の石川県内の学校機関からのものと判明しました。仮にこれがプロキシであっても石川県教育委員会へは正式に抗議し、照会をかけていますので、詳細は判明します。仮に学校職員の書き込みであるならば、午後2時に学校機関から書き込むというのは職務時間中の公的機関の官給物の私的流用であり由々しき事態です。石川県教育委員会の回答として「現在調査中」ですが、調査後の回答を公言されました。石川県教育委員会としての現段階の認識は、「休憩時間の利用なので職務怠慢という認識はないが、私的流用ということに関しては認知する」とのことです。しかし、休憩時間なら何をしても職務怠慢にならないという回答には公に抗議をします。公的機関の職員が、官給品を私的流用して職務時間中に流用するというのは職務放棄に等しいと考えます。この件に関しては、徹底して本ブログで継続的に論及します。また、石川県教育委員会の回答次第では、ことは石川県職員の職務への姿勢を反映していると考え、石川県への抗議に対象を移行させて頂きます。同時に真摯な対応がない場合は、裁判所への開示請求を行い、事実関係を再度石川県へ明示し、対象者の処分を求めます。

皆さん迷惑されているポスティングですが、端的には違法行為です。法律上はポスティングという行為が違法なのではなく、ポスティングする際に建造物、住居の所有者、住民の許可無く登記、区画された範囲に侵入するということで刑法130条住居侵入罪違反となります。全て違法行為です。ただ、なぜ立件、逮捕されないかというと、前例があまりに少ないからです。また、ポスティングのために住居侵入した場を現認するのが難しく、違法者の特定が難しいからです。法理として違法性は高いのですが、現実的に逮捕に至るには小さいというのが刑事警察当局の本音です。住居侵入罪には、不退去罪というものも付帯的に定義されています。所有者や住民がポスティングを許可しなかったり、行為の停止を命じているのにもかかわらず行為した場合は不退去罪となります。ただし、例外的に合法な政治活動であったり、近隣の有益な伝聞伝達の手段の場合は、表現の自由の範囲内と認められます。政治活動というのも、これまで逮捕された例は左翼活動や共産党系の活動、労働組合関連なので、法曹認識としては不公正な適用があるといわれています。また、風営法ではピンクビラなど、猥褻な配布物の住宅への投函は罰金刑が科せられています。これは住居侵入罪も構成していますが、風営法違反となります。これは応用になりますが、デパートやスーパー、銀行などには店員などに許可なく誰もが侵入するので住居侵入罪にならないのかという疑問がありますが、一部構成する場合があります。それは窃盗目的の侵入であったりすれば、同時に住居侵入罪も構成します。目的が違法行為であるなら、住居侵入罪も成立するという法理です。まとめると、ポスティングは住居侵入罪です。猥褻なものは風営法違反です。ピザであれ、宅配であれ全て法理として住居侵入罪を構成します。当然、現場を現認されて告訴されれば逮捕されます。例外的なのは、合法的な政治活動の手段や伝聞伝達の手段の場合のみです。しかし、これらも所有者や住民が拒絶した場合は停止しなければ不退去罪となります。

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