2009年10月05日(月)
石川県教育委員会の再回答(職務の懈怠)、えん罪への謝罪は司法の懈怠、検察審査会申立
テーマ:ブログ
石川県教育委員会の対応について経過報告をします。本件の照会及び抗議についての初期回答は、前回述べた通りです。非常に曖昧な整合性のない回答でした(サーバにログがない)。本日受けた連絡では、当方が指摘したデータを精査したというに留まっています。問題はデータの精査ではなく、文書の委員会内での確認に過ぎないということです。一般常識的には、アクセスログやIPの同一性の指摘なので、特別に専門性の必要があるものではありません。サーバ管理者にそのまま照会をし、可否を精査すれば良いのです。一日かけてまだ実態調査が進行していないということには憤りを通り越し、同委員会の懈怠を感じざるを得ません。サーバ管理をNTTへ委託している状況であるから、専門的なことは分からないでは通りません。サーバの法的管理者名は同委員会なのです。ネットワークという情報漏洩や情報管理の難しいことを難解だからという理由で外注業者へ丸投げし、係る業者との契約においてどのようにサーバの設定がなされていたかということも判明しないようでは懈怠です。せめて契約時に起こり得る危機、管理方法等の基礎的な部分は同委員会が把握しておくべきです。また、当方の抗議から調査確定までの時間がかかり過ぎです。この間にもし重大な損害が生じていたならば、同委員会はどのように釈明するのでしょうか?もちろん、ネットワーク技術というのは簡単に理解できるものではなく、それなりの知識と経験が必要です。当然同委員会内での処理は困難です。なので委託業務が妥当性を帯びるのですが、そこには前提として管理責任を負うのは同委員会だということです。それゆえに、確実に危機管理上必要な情報等は委託業者から随時報告を受けるべきなのです。問題が起きてから、問題を定位していては社会通念には沿わないでしょう。インターネットが諸刃の剣で、情報の取得や自由な発信ができる面と、情報の不正取得や流用、不正なアクセスの面をもっているのは常識的な見解です。だから、インターネット環境に対して世間は非常に厳しい姿勢に遷移しているのですが、同委員会のこれまで回答はいずれも後手後手に回り、性急な問題解決の行動は取れていないと評価せざるを得ません。本件の問題は、学校職員の職務中のアクセス、書き込みから不適正なネットワーク利用までを含みますが、早急な対応、是正を再々度要請しました。最終的な回答書を書面で請求しましたが、回答書を出すかどうかの判断は忌避されています。しかし、当然当方から抗議と是正、処分を求め、同時に特定人物を立証しているのですから、それに対する回答は最終的には正式に出すべきものです。回答書の意味付けは、仮に当方の立証に対して否認するものであれば、相応の証拠を提示して態度表明をしなければいけないという趣きがあります。今のところ、同委員会も懸命には対応していますが、それが適切であるとはいえません。本件は一人物の特定に主眼がありますが、同時に同委員会の管理責任を問うものでもあります。仮に証拠なく否認するならば、これは管理責任を問うべき問題となりますし、そもそも否認する根拠がないので、当方の立証が妥当性があるということになります。同委員会の対応には一部斟酌できる余地はありますが、この程度のことがなぜ性急に判断してできないのかという部分には懈怠しかありません。再々度の対応待ちということになりますが、問題が公共性を帯びていることから疑義のある点は記事として論及します。
菅家利和さんのえん罪に対して、宇都宮地検の検事正が直接謝罪したということが法曹界では重大なニュースとなりました。このようなことは当たり前の取るべき態度であり、いくら検察のリーダーである検事正が頭を垂れても許されるものではありません。まさに国家権力の人権侵害の典型例であり、当然警察からは刑事補償法に基づいて慰謝料が支払われてるはずですが、これも何度も述べてきたように死刑執行された場合でも3000万円に過ぎません。留置、拘置の労苦は当事者にとって計り知れない精神的屈辱とダメージを与えます。これは日額いくらという計算では到底満足できるものではありませんし、人生を踏みにじられたに等しいことです。菅家さんの場合、別途国家賠償請求によって損害賠償を請求されることが可能ですが、それでも苦痛や屈辱は金員に換算できるものではありません。長年の拘置生活で既に年齢を重ねられ、社会復帰というのも現実的に厳しいというのが予測されます。これをいかに回復できるかということに焦点が絞られますが、遅すぎる回復措置は何ら菅家さんには意味をなしません。このようなえん罪事件の発生原因は、そもそも刑訴法が規定している捜査のダブルチェックが行われていないということに尽きます。警察の一次捜査を、検察の二次捜査が疑念なく採用するという検察の姿勢が問題なのです。公判維持できるだけの材料があれば、二次捜査は確認に留めるという検察の懈怠に全て問題の根が存在するといっても過言ではないでしょう。そもそも、二次捜査は確認と、一次捜査の問題点を洗い出す二面性を有しています。しかし、これが確認作業だけになっているのが現状です。地検の検事正程度の謝罪では、当事者は決して許せないでしょうし、仮に最高検が謝罪してもやはり取り返しの付かないことです。警察ファッショ、検察ファッショ、それに群がる報道の一面的なありかたには警鐘を鳴らしてきましたが、今回の事件では裁判所の裁判官の判断能力も問われるべきです。刑事事件では、被告が否認していても、事実上裁判官は検察官の側にあります。また、弁護人が検察官の立証に対して反論しようとしても、検察側は不都合な情報を隠蔽する体質があるので十分な情報の精査が困難です。自分が当事者にならないと分からないという部分はありますが、こういう刑事裁判における被告の不公正な不利な条件を正すことができるのは国民の声です。
明石市の花火大会における事故について、当時の所管警察の管理責任者が不起訴処分にされました。この経緯について説明すると、最初に事故直後に検察側は予測不可能な事故であり、過失は存在しないという論旨から不起訴にしました。事故で家族を亡くした遺族がこれを不服とし、検察審査会に申立をし、検察審査会は起訴相当という結論を出し、検察に捜査を差戻したのですが、今回改めて検察側は過失に相当する証拠がないとして不起訴にしたということになります。当然、遺族の側は検察審査会の決定を無視した検察の処分に不服申立をするでしょう。この場合、再度検察審査会に申立を行うことになりますが、改正された法令では二度目の検察審査会の決定が尊重され、最終的な公訴提起人は検察官ではなく、弁護士となります。これは改正された法のなかでは唯一といっても過言ではない公正な法手続です。検察審査会とはどのような人物で構成されるかといえば、有権者から選ばれる11人の国民です。イメージとしては裁判員制度のような形式なので、司法よりも国民の意志が反映されます。特に申立がなくとも大きな社会的事件については、自主的な審査が認められているのが特徴ですが、この機能が発揮されることは希といえるでしょう。基本的には、事件の不起訴処分に対する不服申立の窓口となっています。先にも述べたように、検察審査会の決定は検察よりも最終的に尊重されることになるので、今後の国民の多くの利用が望まれています。また、刑事事件で公訴提起人が弁護士が務めるという珍しい制度ですので、国民の関心を訴求するところです。ただし、今回のケースのように再度捜査を検察がしても不起訴にするということは、公判維持するに足る証拠物件が極めて少なく、公判維持不可能と判断しているからであり、単純に代わりに弁護士が公訴提起人として役割を果たせるかは、事案の内容によります。起訴しても、結局無罪という結果が見えているようなケースには法曹家には些か無駄に思えることは事実です。しかし、遺族感情としてそれでも公判での事実確定を望むというのでれば裁判にする意味はあるでしょう。非常に難しい問題ですが、検察審査会の判断は検察の資料、その他の資料を精査しているので法令が認めているように妥当性のある判断ではあります。ただ、妥当性のある判断がそのまま公判維持の要素になるかといえば別問題なのです。
菅家利和さんのえん罪に対して、宇都宮地検の検事正が直接謝罪したということが法曹界では重大なニュースとなりました。このようなことは当たり前の取るべき態度であり、いくら検察のリーダーである検事正が頭を垂れても許されるものではありません。まさに国家権力の人権侵害の典型例であり、当然警察からは刑事補償法に基づいて慰謝料が支払われてるはずですが、これも何度も述べてきたように死刑執行された場合でも3000万円に過ぎません。留置、拘置の労苦は当事者にとって計り知れない精神的屈辱とダメージを与えます。これは日額いくらという計算では到底満足できるものではありませんし、人生を踏みにじられたに等しいことです。菅家さんの場合、別途国家賠償請求によって損害賠償を請求されることが可能ですが、それでも苦痛や屈辱は金員に換算できるものではありません。長年の拘置生活で既に年齢を重ねられ、社会復帰というのも現実的に厳しいというのが予測されます。これをいかに回復できるかということに焦点が絞られますが、遅すぎる回復措置は何ら菅家さんには意味をなしません。このようなえん罪事件の発生原因は、そもそも刑訴法が規定している捜査のダブルチェックが行われていないということに尽きます。警察の一次捜査を、検察の二次捜査が疑念なく採用するという検察の姿勢が問題なのです。公判維持できるだけの材料があれば、二次捜査は確認に留めるという検察の懈怠に全て問題の根が存在するといっても過言ではないでしょう。そもそも、二次捜査は確認と、一次捜査の問題点を洗い出す二面性を有しています。しかし、これが確認作業だけになっているのが現状です。地検の検事正程度の謝罪では、当事者は決して許せないでしょうし、仮に最高検が謝罪してもやはり取り返しの付かないことです。警察ファッショ、検察ファッショ、それに群がる報道の一面的なありかたには警鐘を鳴らしてきましたが、今回の事件では裁判所の裁判官の判断能力も問われるべきです。刑事事件では、被告が否認していても、事実上裁判官は検察官の側にあります。また、弁護人が検察官の立証に対して反論しようとしても、検察側は不都合な情報を隠蔽する体質があるので十分な情報の精査が困難です。自分が当事者にならないと分からないという部分はありますが、こういう刑事裁判における被告の不公正な不利な条件を正すことができるのは国民の声です。
明石市の花火大会における事故について、当時の所管警察の管理責任者が不起訴処分にされました。この経緯について説明すると、最初に事故直後に検察側は予測不可能な事故であり、過失は存在しないという論旨から不起訴にしました。事故で家族を亡くした遺族がこれを不服とし、検察審査会に申立をし、検察審査会は起訴相当という結論を出し、検察に捜査を差戻したのですが、今回改めて検察側は過失に相当する証拠がないとして不起訴にしたということになります。当然、遺族の側は検察審査会の決定を無視した検察の処分に不服申立をするでしょう。この場合、再度検察審査会に申立を行うことになりますが、改正された法令では二度目の検察審査会の決定が尊重され、最終的な公訴提起人は検察官ではなく、弁護士となります。これは改正された法のなかでは唯一といっても過言ではない公正な法手続です。検察審査会とはどのような人物で構成されるかといえば、有権者から選ばれる11人の国民です。イメージとしては裁判員制度のような形式なので、司法よりも国民の意志が反映されます。特に申立がなくとも大きな社会的事件については、自主的な審査が認められているのが特徴ですが、この機能が発揮されることは希といえるでしょう。基本的には、事件の不起訴処分に対する不服申立の窓口となっています。先にも述べたように、検察審査会の決定は検察よりも最終的に尊重されることになるので、今後の国民の多くの利用が望まれています。また、刑事事件で公訴提起人が弁護士が務めるという珍しい制度ですので、国民の関心を訴求するところです。ただし、今回のケースのように再度捜査を検察がしても不起訴にするということは、公判維持するに足る証拠物件が極めて少なく、公判維持不可能と判断しているからであり、単純に代わりに弁護士が公訴提起人として役割を果たせるかは、事案の内容によります。起訴しても、結局無罪という結果が見えているようなケースには法曹家には些か無駄に思えることは事実です。しかし、遺族感情としてそれでも公判での事実確定を望むというのでれば裁判にする意味はあるでしょう。非常に難しい問題ですが、検察審査会の判断は検察の資料、その他の資料を精査しているので法令が認めているように妥当性のある判断ではあります。ただ、妥当性のある判断がそのまま公判維持の要素になるかといえば別問題なのです。