亀井金融相に「活動費」2億、資金管理団体などから
10月6日14時33分配信 読売新聞
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◇収支報告書に本人の領収書だけ◇
報告書には本人名義の領収書が添付されているだけで、最終的な支出先は外部からは検証できない。国会議員関係政治団体の報告書は今年分から、人件費以外の全支出の領収書が公開対象になるが、こうした支出方法は、政治資金の透明化の流れに逆行することになる。
この政治団体は、資金管理団体「亀井静香後援会」と、亀井氏が代表を務める「国民新党広島県第6選挙区支部」。
収支報告書によると、後援会は2006年に2500万円、07年に2070万円、08年に1714万円を、「活動費」や「調査活動費」などの名目で亀井氏に支出。政党支部も06年以降、5800万円、4800万円、3600万円を同様に支出しており、亀井氏本人への3年間の支出総額は2億円を超える。
この間の2団体の支出総額約11億円のうち、2割近くがこうした支出だった。
亀井氏が郵政民営化関連法案に反対し、自民党を離党する05年8月以前も、自らが代表だった自民党支部が同様の支出を計上しており、確認できた01〜05年では計1億1500万円に上る。
収支報告書には、出張旅費や飲食代などは組織活動費として別途記載されており、亀井氏への支出が実際にどう使われたかは、本人以外はわからない。
政治資金規正法は、政治活動と私的な経済活動の混同を防ぐため、政党以外の政治団体が選挙運動費用以外で政治家個人に寄付することを禁止している。
政治資金の使途を政治家個人への支出として処理する手法は、違法ではないが、5万円以上の政治活動費の明細を明らかにするよう義務づけた規正法の趣旨に反している。他の国会議員の政治団体と比べても、亀井氏の処理は、その不透明さが際立っている。
こうした経理処理について、総務省は「規正法上、政治家本人も『支出』の相手先となりうるが、使途が明確と言えるかどうかは国民の判断」と説明する。
読売新聞は9月30日以降、亀井事務所に取材を申し込んだが、「団体の担当者と連絡が取れない」としている。
岩井奉信・日大教授(政治学)の話「資金管理団体制度の創設趣旨とも矛盾し、政治資金の透明性の観点でも好ましくない。規制されていなくても政治家が本来、自主規制すべきで、個人に渡すのなら、所得とみなす必要があるのではないか」
最終更新:10月6日14時33分
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