光母子殺害の実名本出版…元少年側が差し止め申請
10月6日14時35分配信 読売新聞
山口県光市の母子殺害事件で死刑判決を受け、上告中の元少年(28)の実名が記載されたルポルタージュ本の出版に対し、元少年側が広島地裁に出版差し止めの仮処分を申請したことがわかった。申請は5日付。
関係者によると、本のタイトルや本文中に元少年の実名が記載されており、元少年側は、本人が特定されることで、少年法で守られるべき人権が侵害されるとしている。実名掲載について本人は同意していないという。
本には、元少年と同じ年齢の著者が1年以上、計25回にわたって、元少年と接見したり、文通したりした内容や、家族ら関係者への取材結果が盛り込まれ、早ければ週内にも書店に並ぶ予定。
著者の増田美智子さんは、「元少年を一人の人間として描くためには実名報道が必要だと考えており、本人も了解していた。弁護団はこれまでの取材申し込みに全く応じなかったのに、出版が決まったら原稿を見せるよう求めてきており、仮処分の申請に対しては戦う」と話した。
少年法61条は、少年犯罪について、少年の氏名、年齢、職業、住所、写真などで本人と推測できるような記事を出版物に掲載してはならない、と規定している。
法務省人権擁護局は、「本人側から人権侵害との訴えなどがあれば調査に乗りだすことになるが、現時点ではそれがなく、まだ事実関係もはっきりしていない。当面は推移を見守りたい」と話している。
関係者によると、本のタイトルや本文中に元少年の実名が記載されており、元少年側は、本人が特定されることで、少年法で守られるべき人権が侵害されるとしている。実名掲載について本人は同意していないという。
本には、元少年と同じ年齢の著者が1年以上、計25回にわたって、元少年と接見したり、文通したりした内容や、家族ら関係者への取材結果が盛り込まれ、早ければ週内にも書店に並ぶ予定。
著者の増田美智子さんは、「元少年を一人の人間として描くためには実名報道が必要だと考えており、本人も了解していた。弁護団はこれまでの取材申し込みに全く応じなかったのに、出版が決まったら原稿を見せるよう求めてきており、仮処分の申請に対しては戦う」と話した。
少年法61条は、少年犯罪について、少年の氏名、年齢、職業、住所、写真などで本人と推測できるような記事を出版物に掲載してはならない、と規定している。
法務省人権擁護局は、「本人側から人権侵害との訴えなどがあれば調査に乗りだすことになるが、現時点ではそれがなく、まだ事実関係もはっきりしていない。当面は推移を見守りたい」と話している。
最終更新:10月6日14時35分
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