プロフィール:日本テレビ「おしゃれ」事件で名誉毀損罪限定。のち超音波盗聴され、人権侵害、弾圧される
男性。1949年(昭和24年)東京都に生まれ育つ 。身長171p。体重55キロ。
愛読書は芥川龍之介『羅生門・鼻・芋粥』岩波・集英社文庫、ドフトエフスキー『罪と罰』新潮文庫、サルトル『嘔吐』人文書院、『実存主義』岩波新書、新共同約聖書など。青春時代は三島由紀夫に熱中した。文学は救済。
「冬のソナタ」のペ・ヨンジュン。顔から雰囲気まで、私の青春時代にそっくりです。ドラマでは、煙草を吸うシーンも出てくるが、それも似ている。あくまでも青春時代ですから(笑)。
年をとってからは、将棋の羽生善治に似ています。みつめはこんな顔と思っていただければと思います。
テレビはほとんど見ません。
|
|
|
本棚の聖書を置いてある部分。年をとると大きい活字の聖書がいい。 |
比較的最近の本が並んでいる。クリントンさんもいいが、「ジョージハリスン自伝」が気に入っている。 |
全集ものは他にもあるが、「失われたときを求めて」と「小林秀雄」。本を買うために、タバコをやめてよかった。 |
おしゃれ事件と遭遇
1980年(昭和55年)10月より、日本テレビ「おしゃれ」事件を、見るわけでもなく知る。
放送の本番を悪用し、視聴者に呼びかける久米宏と楠田枝里子。
久米宏と楠田枝里子の性的関係の証拠は、放送そのもの。放送をしているからやったもの。
日本テレビと警察は、事件の隠蔽工作のため、私に超音波盗聴機を向け、人権弾圧をした。
’81年9月〜12月 日本テレビおしゃれ事件を知る。
’81年1月〜3月 抗議文送る。抗議文の再投をニュース番組内で逸見政孝・田丸美寿々らが要請。’81年3月 捜査課長とTEL。刑事たちとのやりとり。
’81年4月16日 名誉毀損罪限定。公共の利害に関する場合の特例。罪にならない。
’81年8月1日 この日から超音波盗聴され、現在に至る。
|
では訴えられたら?名誉毀損罪ってどんなもの
[刑法第34条 名誉に対する罪]
第230条 公然事実を摘示し、人の名誉を毀損したものは、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
(公共の利害に関する場合の特例)
第230条の2 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係わり、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときには、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
おしゃれ事件は公共の利害に関し、抗議文が公益目的で、真実の証明があるので罰しない。
みつめ和紀の抗議文の要旨
憲法第21条[集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密]
△私人の私生活上の行状であっても、そのたずさわる社会的活動の性質及びこれを通じて社会に及ぼす影響力の程度などのいかんによっては、その社会的活動に対する批判ないし評価の一資料として、刑法230条ノ2第一項にいう「公共の利害に関する事実」に該当する場合(おしゃれ事件への抗議文)がある。
刑法第230条[名誉毀損]
第230条ノ2[事実の証明]
△@本条一項にいう「公共ノ利害ニ関スル事実」にあたるか否かは、摘示された事実自体の内容・性質に照らして客観的に判断されるべきであり、これを摘示する際の表現方法や事実調査の程度などは、同条にいわゆる公益目的の有無の認定に関して考慮されるべきことがらであって、摘示された事実が「公共ノ利害ニ関スル事実」にあたるか否かの判断を左右するものではない。
A私人の私生活上の行状であっても、そのたずさわる社会的活動の性質およびこれを通じて社会に及ぼす影響力のいかんによっては、その社会的活動に対する批判ないし評価の一資料として、本条一項にいう公共の利害に関する事実にあたる場合(おしゃれ事件への抗議文)がある。
最判昭56・4・16刑集35−3−84
月刊ペン事件を差し戻す
私は1981年(昭和56年)におしゃれ事件に巻き込まれました。おしゃれ事件への抗議文(投書)によつて、昭和56年4月16日、名誉毀損罪適用範囲が限定されました。これは名誉毀損罪の「事実の公共性」について、最高裁が初めて判断基準を示したものです。
私の抗議文の事案は、検察庁から地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所へと移送されました。そこで、おしゃれ事件の私の抗議文のようなことがあるので、同じ名誉毀損罪の月刊ペン事件にも、公共性があるとして、最高裁は東京地裁に審理のやり直しを命じました。
それは名誉毀損罪は、表現の自由と密接に関係するため、刑法では免責条件を定めて調整を図っています。公表された事実の公共性、目的の公益性がある場合、真実性が証明されれば罰せられない、とされています。
月刊ペン事件では、東京地裁、東京高裁とも「問題の記事は、公共の利害に関する事実にあたらない」との理由で有罪としていました。
ではその後の月刊ペン事件は58年6月10日に、地裁での差し戻し審で、男女関係に関する部分が侮辱的・嘲笑的であり、全体として調査不十分として発表されたもの、として有罪になっています。
Return to page top
|