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不正ソフト用機器マジコン販売禁じる ニンテンドーDS訴訟

2009.2.28 00:57
このニュースのトピックス民事訴訟
任天堂が輸入・販売会社を提訴した「マジコン」は、大阪・日本橋でも店頭販売はほとんど行われておらず、週末や祝日にだけ、車で販売にくる業者の姿が見られる=2月11日午後5時23分、大阪市浪速区日本橋任天堂が輸入・販売会社を提訴した「マジコン」は、大阪・日本橋でも店頭販売はほとんど行われておらず、週末や祝日にだけ、車で販売にくる業者の姿が見られる=2月11日午後5時23分、大阪市浪速区日本橋

 違法に複製されたゲームソフトが任天堂の携帯型ゲーム機「ニンテンドーDS」で使えるようにできる機器を販売されて損害を受けたとして、同社とゲームソフトメーカー54社が機器を扱う5社を相手取り、不正競争防止法に基づく輸入・販売の差し止めを求めた訴訟の判決が27日、東京地裁であった。市川正巳裁判長(大竹優子裁判長代読)は請求を認め、機器を扱う5社に輸入・販売の禁止と在庫の廃棄を命じた。

 訴えられていたのは、東京の4社と横浜の1社。機器は中国からの輸入製品で「マジコン」と呼ばれている。マジコンを使うことで、DSの複製ソフトプロテクト(防護)を解除し、違法複製されたソフトが使えるようになる。

 市川裁判長は不正競争防止法が、無断複製などを防止する手段を無効にするマジコンのような機器の販売を規制していると指摘。その上で、違法複製ソフトのプログラムがインターネット上にアップされており、誰でも容易に入手できることなどから、「被告が販売した機器により、原告側のソフトの販売が邪魔され、営業上の利益を侵害された。原告側の訴えには理由がある」と結論付けた。

 被告側は「違法ソフトだけではなく、自主制作ソフトも使えるようにする装置で、不正競争防止法の適用対象外」と反論していた。

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任天堂が輸入・販売会社を提訴した「マジコン」は、大阪・日本橋でも店頭販売はほとんど行われておらず、週末や祝日にだけ、車で販売にくる業者の姿が見られる=2月11日午後5時23分、大阪市浪速区日本橋
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