質問

質問者:kuri33 放置自動車の所有権について
困り度:
  • 暇なときにでも
個人所有の山に自動車を捨てられていました。状況は前タイヤ2本なく、また、所有者も判らない状況です。これを、処理したいのですが、市から所有権があるといわれました。警察に届けて、拾得物として6ヶ月待って処理することも可能なのか??
最低限の費用は止む無しと考えます。
追って問題が生じない、良い方法をお願いします。
質問投稿日時:05/08/01 14:34
質問番号:1552479
この質問に対する回答は締め切られました。
最新から表示回答順に表示良回答のみ表示

回答

 

回答者:o24hi >もし、公道に移動したら・・どうなちゃうの??でしょうか。

 そのまま放ったらかしになり、みんなの迷惑になります。

 それでは困るということで、私のところではやっと下記の条例を作って、行政で廃棄できるようにしました。
 放置自動車の対処は、行政の隙間というやつですね。

http://www.city.kyoto.jp/somu/bunsyo/REISYS/noframe/reiki_honbun/k1...
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:05/08/03 00:35
回答番号:No.10
参考URL: http://www.city.kyoto.jp/somu/bunsyo/REISYS/noframe/reiki_honbun/k1...
この回答へのお礼ありがとうございました。
市の条例なんですね。
警察だと思っておりました。

回答

 

回答者:ucok #7です。

あああああ〜。他の回答も見ていたにもかかわらず、完全に「自転車」だと思っていました。申し訳ありませんでした。無視してください! 穴があったら入りたいです。「前タイヤ2本」でしたね。。。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:05/08/02 21:50
回答番号:No.9
この回答へのお礼いえいえ、ありがとうございました。
勘違いは誰でもありますし、わざわざ、時間をさいて回答いただき、それこそありがとうございます。(回答者皆さんにですね。)
こりずに、ご回答、ご指摘をお願いします。

回答

 

回答者:noname#21649 たしか.民法のどこかに遺失物の規定があるはずです。2年間引き取り手が現れなかったらば自己の所有物として取り扱えます。
民法のど゜子かを探してください。

2年間の保管料としてそれなりの経費が必要です。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:05/08/02 12:16
回答番号:No.8
この回答へのお礼そうなんですか。
6ヶ月ではないのですね。
2年間なんだぁ。
探してみます。
ありがとうございました。

回答

 

回答者:ucok 横浜市で何度か放置自転車を「処理」した経験がある一般市民です。方法としては、以下の通りの手順を踏んでいます。

(1)防犯ステッカーの番号、なければ自転車本体に刻印されている番号を控えて、それを管轄の交番に電話などで連絡する。
(2)交番が所有者を割り出してくれて、所有者に連絡してくれる。盗難によって乗り捨てられたケースが多いので、所有者は喜んで引き取ってくれる。
(3)所有者を割り出せない場合は撤去してもらう。この場合、私有地にあると撤去できないので、(公けの機関である)土木事務所に撤去してもらうべく、自転車を公道に移動する(たぶん、この「移動する」ことはズルいやり方なのだと思いますが、交番にそうしろと言われました)。
(4)土木事務所宛てに、放置自転車だから撤去してほしい旨、メモを書いて、自転車に貼って、そのまま公道に置いておくと、数日して、無料で撤去してくれる。

他の方もお書きになっているとおり、市町村などによって方法が違うのかもしれません。また、ご質問に対する直接の答えにはなっていないかもしれませんが、これが一番人のためになる処分方法だと私は思います。

尚、横浜市では、粗大ゴミは有料ですが、この方法なら電話代とメモ用紙代だけで済みます。
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:05/08/01 16:17
回答番号:No.7
この回答へのお礼ありがとうございます。
自転車を自動車と読み替えていいのでしょうか??
公道の肩に移動するということでいいのでしょうか?

そうなんだぁと、改めて感謝いたします。
要領を逐一説明というか・・ただ、ただ、感心です。

回答

 

回答者:o24hi  #2です。

 「自動車」と「自転車」を間違えて書いてしまいました。

 という事で、訂正箇所を訂正させていただきます。その他は読み替えてください。

-----------------------------------------------
 自治体の条例にもよるとは思いますが、大抵、放置自転車は行政が撤去して、取りに来なければ処分しちゃいます。以上を踏まえると、

>市から所有権があるといわれました。

 じゃあ、何で勝手に処分するのと言ってやってください。
 多分、公道でなく私有地だから手を出せないと言うと思います。
 ここから先は、責任を持てないんですが、公道へ移動して、放置自転車があると行政に通報すれば、行政が処理せざるを得ないと思いますよ。

           ↓

 自治体の条例にもよるとは思いますが、放置自動車は撤去する所管の部署が無いことが多いです、私の自治体ではつい最近にやっと放置自転車なみの取り扱いの条例が出来ました。以上を踏まえると、

>市から所有権があるといわれました。

 条例が無ければ、市も処分できないですね。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:05/08/01 15:35
回答番号:No.6
この回答へのお礼なるほど。
そうなんですか??
ってことは・・
もし、公道に移動したら・・どうなちゃうの??
でしょうか。
展開が・・別にそれなすけど・・。

回答

 

回答者:xyz37005 その自動車にまだナンバーがついてればですが、
陸運局行って所有者調べたらどうでしょうか。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:05/08/01 15:12
回答番号:No.5
参考URL: http://www.din.or.jp/~ninegate/Sinfo/Htms/Carno/Carno.htm
この回答へのお礼ありがとうございました。
こんな調べ方もあるのですね。
ナンバーからは、警察だけしか調査できないと思っていました。
利口になりました。ありがとうございました。

回答

 

回答者:o24hi  ↓放置自転車の撤去は警察の業務ではなく、自治体の業務ですから警察に言っても持っていってくれないですよ。
 しかも私有地であれば、行政も持っていってくれません。不法投棄ですから、あくまでも土地の所有者が対処しなければならないんです。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:05/08/01 14:53
回答番号:No.4
この回答へのお礼そうなんですね。
あとは、不法投棄(ゴミ)と放置(財産)の解釈って、想像以上に難しいのですね。

回答

 

回答者:kiseki4 その自転車が、どんなに壊れていても必ず所有者がいる。と考えて間違いない。
自転車に、防犯登録のステッカーが貼っていたらすぐ所有者がわかりますが、今回の場合は、警察に連絡をして自転車をその場所から撤去してもらうようにする。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:05/08/01 14:47
回答番号:No.3
この回答へのお礼ご指摘のとおりの見解を行政もするのです。
だから、客観的に廃棄物であっても処分できないと。
ありがとうございます。
その、回答の背景というか根拠が・・。(冷蔵庫やらと同じと思うのですが
)

回答

良回答20pt

回答者:o24hi  こんにちは。

 自治体の条例にもよるとは思いますが、大抵、放置自転車は行政が撤去して、取りに来なければ処分しちゃいます。以上を踏まえると、

>市から所有権があるといわれました。

 じゃあ、何で勝手に処分するのと言ってやってください。
 多分、公道でなく私有地だから手を出せないと言うと思います。
 ここから先は、責任を持てないんですが、公道へ移動して、放置自転車があると行政に通報すれば、行政が処理せざるを得ないと思いますよ。

>警察に届けて、拾得物として6ヶ月待って処理することも可能なのか??

 可能です。貴方のものになりますから。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:05/08/01 14:47
回答番号:No.2
この回答へのお礼ありがとうございます。
そうですね。公道に移動したいくらいです!!
どこか、善良な市民が損をする社会のように思えてなりません。

そうなんですね。
遺失物として、時効取得になるんですね。
ありがとうございました。

回答

良回答10pt

回答者:louiscyphre 私の店にも放置車両があるんですが、警察に相談したところ
車両に張り紙する事すらダメらしいです。
3ヶ月ぐらい撤去をお願いする看板を立て、毎月写真を撮りました。
さらに3ヶ月撤去しないと処分する旨を書いた看板を立てて毎月写真を撮り、
結局半年後、警察に写真を持って行って処分しても問題ないことを確認してから、処分しましたよ。
種類:回答
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:05/08/01 14:42
回答番号:No.1
この回答へのお礼ありがとございました。

写真を撮る経費はいくらでもないですし。
6ヶ月程度でいいんですね。
これは、ありがたいです、。
警察から処分していいという、通知書がでるのでしようか?
最新から表示回答順に表示良回答のみ表示