資料4 中央教育審議会大学分科会 留学生部会(第6回) H15.5.2 |
私費留学生支援制度の在り方と今後の方向(検討用資料)
昭和58年 |
平成14年 |
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留学生総数(人) |
10,428 |
95,550 |
私費留学生数(人) |
7,483 |
85,024 |
国費留学生数(人) |
2,082 |
9,009 |
私費留学生数/国費留学生数 |
3.6 |
9.4 |
○ | 私費留学生は、今後とも数的には留学生の中核として増加するものと予想されることを踏まえ、施策を充実する必要があるのではないか。 |
○ | 優秀で、学習意欲のある留学生を我が国に惹きつけるような施策を強化すべきでないか。 |
○ | セイフティ・ネットを強化すべきでないか。 |
大学(大学院を含む)、短期大学、高等専門学校、専修学校専門課程及び準備教育課程を有する教育施設に在籍する私費外国人留学生のうち、学業・人物ともに優れ、経済的理由により修学が困難であると認められる者に対して奨学金を給付する。 (給付額等)
(給付実績)
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・ | 客観的、統一的な学力評価手法による奨学金の給付(例えば、日本留学試験の一層の活用)を検討すべきでないか。 | ||||
( | 参考:日本留学試験の成績上位者の予約枠の増加) | ||||
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私立大学(大学院を含む)、短期大学に在籍する私費外国人留学生を対象として授業料減免を実施した学校法人に対し、留学生1人当たり授業料の3割を限度に助成するもの。(平成14年度においては、学校法人が減免を実施した留学生数の約4割を対象として助成。)
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学校法人において、授業料減免、奨学金付与等の留学生支援を促進するために、どのような施策が考えられるか。 |
我が国における留学生活を送る上で、最低限の保障を担保することで、私費留学生が不安なく修学することが可能となる支援制度。
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(別添 1) |
私費外国人留学生学習奨励費給付制度
我が国の大学(大学院を含む)、短期大学、高等専門学校、専修学校専門課程及び我が国の大学に入学するための準備教育課程を設置する教育施設に在籍する私費外国人留学生で、学業、人物ともに優れ、かつ、経済的理由により修学が困難である者に対する育英奨学制度として、私費外国人留学生学習奨励費を給付することにより、その学習効果を一層高めることに寄与するもの |
・大学院レベル | 大学院に正規生として在籍する者又は大学の学部卒業以上の学歴を有し、かつ、大学院レベルの研究活動を行うため研究生として在籍する者 |
・学部レベル | 大学の学部、短期大学、高等専門学校第4年次以上又は専修学校専門課程に、それぞれ正規生として在籍する者、大学又は短期大学が設置する留学生別科に在籍する者、我が国の大学に入学するための準備教育課程を設置する教育施設に在籍する者 |
・成績評価係数 | 大学院レベル1.80以上、学部レベル1.50以上 |
・仕送り額 | 平均月額90,000円以下 |
・他の奨学金額 | 他から受けている奨学金等の受給月額の合計が、学習奨励費給付月額未満であること。 |
・扶養者年収 | 在日している扶養者の年収が500万円未満であること。 |
・同居の配偶者 | 国費外国人留学生ではないこと。 |
・夫婦の場合 | 夫婦で同居する場合は、いずれか一方の者であること。 |
・大学院レベル | 月額73,000円 |
・学部レベル | 月額52,000円 |
受給者として決定した年度の4月から翌年3月までの間で、1ヶ月を単位とする必要な期間とする。 |
・大学院レベル | 3,550人 | 3,109,800千円 |
・学部レベル | 7,450人 | 4,648,800千円 |
計 | 11,000人 | 7,758,600千円 |
(別添 2) |
授業料減免学校法人援助事業
私立の大学(大学院を含む)又は短期大学を設置する学校法人が、私費外国人留学生を対象とした授業料の全部又は一部の免除事業を行う場合に、その免除する授業料の一部を援助することにより、学校法人が行う授業料減免事業の拡充に資するとともに、私費外国人留学生への授業料負担の軽減を図ることを目的とし、もって我が国と諸外国との教育交流及び相互理解の増進を図る。 |
私立の大学(大学院を含む)又は短期大学を設置する学校法人で、授業料減免事業を実施する学校法人。なお、交付要綱に定める学校法人を除く。 |
学校法人が定める私費外国人留学生1人当たりの減免前の授業料の3割を上限とした額を基礎に算出し、予算の範囲内で補助額を決定する。 |
本事業は昭和63年度に(財)日本国際教育協会の事業として実施され、平成14年度より文部科学省の補助事業(補助金)として実施されている。 ○平成14年度実績
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3,110,226千円(対前年度 162,093千円増) |
(別添 3) |
外国人留学生医療費補助制度
我が国の大学(大学院を含む)、短期大学、高等専門学校、専修学校専門課程及び我が国の大学に入学するための準備教育課程を設置する教育施設(以下、「大学等」という)に在籍する外国人留学生が日本国内の保険医療機関等で疾病又は負傷に関し診療を受け、医療費を支払った場合に、その一部を補助することを目的とする。 |
我が国の大学等に在籍し、次の各号のいずれかに該当する外国人留学生を対象とする。
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