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【from Editor】日本国憲法の読み方 (2/2ページ)
このニュースのトピックス:from Editor
憲法93条2項にはこうある。
「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」
15条は参政権を「国民固有の権利」とする一方、93条は地方選挙権が「住民」にあるとする。法案賛成派はこの「国民」と「住民」という言葉の使い分けに注目する。国政への参政権は認められないが、地方参政権は認めているというわけだ。しかし、平成7年の最高裁判決は、「住民」とは、「日本国民を意味するものと解するのが相当である」とした。「国民」とは別の「住民」という概念を否定しているのだ。
ところが、同じ判決の中で、憲法が地方参政権付与を禁じていないと読める部分があり、賛成派は勢いづいた。ただ、判決のこの部分は本論とは別の付帯的意見であり、実際、この判決は、外国人に地方参政権を与えなくても違憲ではないとしている。
なお、独仏両国では外国人への地方参政権付与について、憲法裁判所が憲法違反と判断したため、憲法を改正した経緯がある。
重ねて言う。外国人への参政権付与は憲法違反だ。付与するなら、憲法を改正すべきである。(副編集長 五嶋清)
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