坂出市手続案内手続きNo.1003
社会福祉課障害福祉係

療育手帳の交付

知的障害とは

 ここでいう知的障害とは,法律用語であり,正式には「知的発達障害」という。
定義について厚生労働省の報告等により内容を整理すると以下の定義となります。
  1. 知的機能が明らかに平均よりも低いこと
  2. 知的機能の障害が発達期に現れること
  3. そのために生活,学習,労働などの生活の営みに支障をきたす可能性があるので,医療,福祉,教育,職業などの面で特別な援助を必要とすること
知的機能が明らかに平均より低いと言うことは,標準化された個別施行の知能検査において測定された知能指数(IQ)が70〜75以下であることを指す。
発達期とは,18歳までの年齢を言う。したがって18歳までに事故や精神疾患等を原因として知的機能障害が現れた場合も「知的発達障害」としてその福祉的援助を受けることができる対象と考える。しかし18歳を超えて何らかの原因で知能の低下がみられる場合は「知的発達障害」としてはいない。

療育手帳とは

【目的】

知的障害児(者)に対して,一貫した指導,相談を行なうとともに各種の援助措置を受けやすくするための制度である。

【手帳】

手帳の名称は「療育手帳」

【主な記載事項】

1.知的障害児(者)の氏名,住所,生年月日,性別
2.障害の程度
3.保護者の氏名,住所,本人との続柄
4.指導相談の記録
5.留意点
 療養手帳の対象は,知的障害の定義に基づき,児童相談所または知的障害者相談所において判定する。特に,知的発達期に出現することがあげられており,発達期以降に精神障害や事故などにより知的機能に障害が現れた場合は対象としてはならない。

【療育手帳交付申請】

  1. 市の福祉事務所に「療育手帳交付申請書」に本人の写真(縦4cm×横3cm)を添えて申請する。
  2. 福祉事務所は,療育手帳交付申請に伴う調査票を作成し,児童相談所又は,知的障害者相談所へ進達する。
  3. 本人および保護者は,後日児童相談所又は,知的障害者相談所へ判定に行く
  4. 児童相談所又は知的障害者相談所は,判定を行いその結果に基づき療育手帳を作成し福祉事務所に送付する。
  5. 福祉事務所は申請者に手帳の交付をする。

【お問い合わせ先】


 

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