化学物質過敏症:健保適用可能に 「中毒の一症状」認定

2009年10月1日 22時4分 更新:10月1日 22時10分

 「化学物質過敏症」(CS)について、厚生労働省と経済産業省の外郭団体・財団法人医療情報システム開発センター(東京都文京区)は1日、電子カルテシステムや電子化診療報酬明細書(レセプト)に使われる病名リストに登録し、「詳細不明の物質の毒作用」に分類したことを明らかにした。CSはこれまで、精神疾患や気のせいと診断されるケースもあったが、中毒の一症状と公式に認められた。

 CS患者は推定70万人に上るとされ、リスト登録により、CS病名での健康保険適用も可能になった。関係者によると、医師はこれまで化学物質過敏症以外の複数の病名で社会保険診療報酬支払基金(東京都港区)の都道府県支部などに診療報酬を請求していた。来月からは医師がCSだけの病名で診療報酬を請求しても、審査される。

 基金広報課は「今回病名が付されたことで審査方針が変わることはない」と説明。CSに詳しい宮田幹夫・北里大学名誉教授は「審査で、どのような診療行為や報酬が認められるか、はっきりしない。当面は複数の病名で請求することになる」と話している。

 センターや支払基金職員、医師ら17人で構成する作業委員会(委員長・大江和彦東大教授)が5月、CSに関する論文数や内容などを検討し、リスト登録を内定していた。【宍戸護】

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