| 4047 破産の審尋 | - 2009/10/01
- 破産の審尋をするなら、唯一の常勤取締役であり代表取締役である私の話を聞くべきだと思いますが?いかがでしょうか?裁判官様?私以外に最適任者で、事実を知っているものはいないと思いますが。私の話を聞けば、支払い不能の状況に無いことは一目瞭然です!
破産の申し立てを行う 必要書類を準備し、裁判所へ破産の申し立てを行います。 申し立てをする裁判所は、原則、債務者本人の住所・居所(住民票のおいてある所ではなく、実際に住んでいるところ)を管轄する地方裁判所・支部になっています。 破産の審尋 破産の審尋とは、裁判官との面接のことで、申し立てから半月〜2ヶ月程度で裁判所に呼び出されることになります。質問される内容は、破産に至るまでの経緯など申し立てを行うときに提出した書類とほとんど同じです。 初めての経験となりますから、緊張こそすれ、特別、心配なことではありません。 ※東京地方裁判所では、弁護士に依頼している場合、申し立てをしたその日のうちに裁判官と弁護士の面接が行われ、破産手続き開始と同時廃止決定がなされる即日面接手続きが実施されています。 破産手続きの開始決定 破産の審尋によって、申立人が支払い不能の状況である等の破産要件が認められると、破産手続きの開始決定がなされます。審尋から破産手続きの開始決定までは、およそ1週間〜1ヶ月程度です。
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