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混合診療

 公的医療保険が適用される保険診療と、保険がきかない自由診療を併用すること。原則禁止されており、保険適用外の治療を受けると、通常の検査や手術、投薬、入院料など保険診療分も含む全額が自己負担となる。医薬品の治験や先進医療などを対象に、例外的に「保険外併用療養費」として保険適用が認められるケースもある。未承認薬や技術の確立されていない最先端医療を望む患者、経済界などから、混合診療の全面解禁を求める声がある一方、日本医師会などは国民皆保険制度が維持できず、患者の不利益になるとしている。

混合診療禁止は適法 東京高裁判決 患者側が逆転敗訴

2009年9月30日掲載)

 公的医療保険が適用される診療と、適用外の自由診療を併用する「混合診療」を原則禁止した制度の是非が争われた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は29日、医療費が全額自己負担となったがん患者の男性に一部保険適用を認めた一審東京地裁判決を取り消し、男性の請求を棄却した。
 
 大谷禎男裁判長は「財源面の制約や安全性確保の点からやむを得ない」と、制度を適法と判断。「負担が重すぎる」と訴えていた原告側の逆転敗訴となった。原告は上告の方針。
 
 2007年11月の一審判決は「法的根拠がない」と、混合診療禁止を違法とする初の判断を示し、国が控訴していた。
 
 原告は、神奈川県藤沢市の団体職員清郷伸人さん(62)。
 
 大谷裁判長は判決理由で、国が健康保険法上、例外的に混合診療を認めた「保険外併用療養費」制度について「先進医療など診療の内容や実施医療機関などの支給要件を満たす場合だけを保険給付の対象としている」と指摘。その上で「制度に定めた以外の診療については本来、保険診療に相当する部分も給付は受けられないと解するべきだ」と結論付けた。
 
 清郷さんは記者会見し「日本で認められていないというだけの理由で、世界各地で受けられる医療を受けられず命を落とすことがあってはいけない。今回の判決には失望しており、立法などによる解決の道も探りたい」と述べた。
 
 判決などによると、清郷さんは2000年に腎臓がんが見つかった。神奈川県立がんセンターで医師の勧めを受け、保険適用のインターフェロン治療と、適用対象外の「活性化自己リンパ球移入療法」を受けた結果、インターフェロン治療の分も自由診療として全額を自己負担とされた。

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