詳細情報
- 発表日: 2009-05-28
- 終了日:
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- ID: 00223


阪神エアカーゴ 独禁法違反で排除措置命令

- HANSHIN AIR CARGO 「公正取引委員会からの排除措置命令について」 お知らせ
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- 実施の理由
- 国際航空貨物利用運送業務の運賃及び料金について行った下記の合意が独占禁止法に違反するとして、2009/03/18に公正取引委員会から排除措置命令を受けたため、その後の対応についてお知らせ
1.日本通運(株)、郵船航空サービス(株)、(株)近鉄エクスプレス、西日本鉄道(株)、(株)阪急阪神交通社ホールディングス、(株)日新、バンテックワールドトランスポート(株)、ケイラインロジスティックス(株)、ヤマトグローバルロジスティクスジャパン(株)、商船三井ロジスティクス(株)、ユナイテッド航空貨物(株)の11社(以下「11社」)並びにDHLグローバルフォワーディングジャパン(株)及びエアボーンエクスプレス(株)の2社の計13社(以下「13社」)と2002/09/18に共同して行った、荷主向け燃油サーチャージ(※1)を荷主に対し新たに請求する旨の合意(日本通運(株)及びDHLグローバルフォワーディングジャパン(株)にあっては、遅くとも2002/11/08までに加わったもの)
2.11社及びDHLグローバルフォワーディングジャパン(株)の計12社(以下「12社」)と2004/11/22に共同して行った、一定額以上のAMSチャージ(※2)を荷主に対し新たに請求する旨の合意
3.12社と2006/02/20に共同して行った、一定額以上のセキュリティーチャージ(※3)及び一定額以上の爆発物検査料(※4)を荷主に対し新たに請求する旨の合意
※1:国際航空運送事業を営む者が、日本発の航空機に搭載される貨物を対象として阪神エアカーゴ及び13社に請求する燃油サーチャージに相当する額を、阪神エアカーゴ及び13社が荷主に請求するもの
※2:アメリカ合衆国の税関当局により航空貨物情報事前申告制度が実施されたことに伴い生ずる費用を賄うため、荷主に請求するもの
※3:国土交通省の実施する航空運送に関する保安対策に対応するために必要な費用を賄うため、荷主に請求するもの
※4:国土交通省の実施する航空運送に関する保安対策に対応するために爆発物検査装置による検査又は開披検査を行うに当たって必要な費用を賄うため、荷主に請求するもの
- 対象の製品
- 公正取引委員会による排除措置命令
- 対策内容
- 国際航空貨物利用運送業務の運賃及び料金について行った下記の合意が独占禁止法に違反するとして、2009/03/18に公正取引委員会から排除措置命令を受けたため、その後の対応についてお知らせ
1.日本通運(株)、郵船航空サービス(株)、(株)近鉄エクスプレス、西日本鉄道(株)、(株)阪急阪神交通社ホールディングス、(株)日新、バンテックワールドトランスポート(株)、ケイラインロジスティックス(株)、ヤマトグローバルロジスティクスジャパン(株)、商船三井ロジスティクス(株)、ユナイテッド航空貨物(株)の11社(以下「11社」)並びにDHLグローバルフォワーディングジャパン(株)及びエアボーンエクスプレス(株)の2社の計13社(以下「13社」)と2002/09/18に共同して行った、荷主向け燃油サーチャージ(※1)を荷主に対し新たに請求する旨の合意(日本通運(株)及びDHLグローバルフォワーディングジャパン(株)にあっては、遅くとも2002/11/08までに加わったもの)
2.11社及びDHLグローバルフォワーディングジャパン(株)の計12社(以下「12社」)と2004/11/22に共同して行った、一定額以上のAMSチャージ(※2)を荷主に対し新たに請求する旨の合意
3.12社と2006/02/20に共同して行った、一定額以上のセキュリティーチャージ(※3)及び一定額以上の爆発物検査料(※4)を荷主に対し新たに請求する旨の合意
※1:国際航空運送事業を営む者が、日本発の航空機に搭載される貨物を対象として阪神エアカーゴ及び13社に請求する燃油サーチャージに相当する額を、阪神エアカーゴ及び13社が荷主に請求するもの
※2:アメリカ合衆国の税関当局により航空貨物情報事前申告制度が実施されたことに伴い生ずる費用を賄うため、荷主に請求するもの
※3:国土交通省の実施する航空運送に関する保安対策に対応するために必要な費用を賄うため、荷主に請求するもの
※4:国土交通省の実施する航空運送に関する保安対策に対応するために爆発物検査装置による検査又は開披検査を行うに当たって必要な費用を賄うため、荷主に請求するもの
- 対処方法
- 対応について:2009/04/23開催の取締役会において、下記の事項を決議
・上記の行為の合意が消滅している旨を確認すること
・今後、11社のうち(株)阪急阪神交通社ホールディングスを除く10社と相互の間において、又は他の事業者と共同して、国際航空貨物利用運送業務の運賃及び料金を決定せず、自主的に決めること
- ご連絡先・お問い合せ ※お問い合せの際は 「ソーシャルリコールを見ました」 とお知らせください。
- 社告に「連絡先・お問い合せ先」の記載はありません