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  • 発表日:  2009-05-22
  • 終了日:   -
  • ID:  00282
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交雑種に「和牛」と表示し販売 愛知県が改善指示

お知らせ
エヌ・ジー・エス 「牛肉 不適正表示」 お知らせ
企業名 :
株式会社エヌ・ジー・エス  [この企業の情報一覧]
キーワード :
             
カテゴリ :
食品 
関連情報 :
http://www.pref.aichi.jp/0000024765.html
http://www.maff.go.jp/tokai/press/anzen/090522.html
実施の理由
(株)エヌ・ジー・エスが販売した牛肉について、下記の事実が判明したため、愛知県によりJAS法に基づく改善指示・農林水産省東海農政局により牛トレーサビリティ法に基づく改善勧告及び指導
1.2008/10/01~2008/12/12までの間、交雑種など和牛以外の牛肉に「和牛」と表示して、少なくとも970kgを小売業者、卸売業者等に販売したこと
2.2008/12/03~2008/12/06までの間に販売した牛肉90.5kgについて、事実と異なる原産地(都道府県名)を表示し、小売業者、卸売業者等に販売したこと
3.牛トレーサビリティ法に基づき義務づけられている帳簿に不備があったこと
対象の製品
牛肉
対策内容
(株)エヌ・ジー・エスが販売した牛肉について、下記の事実が判明したため、愛知県によりJAS法に基づく改善指示・農林水産省東海農政局により牛トレーサビリティ法に基づく改善勧告及び指導
1.2008/10/01~2008/12/12までの間、交雑種など和牛以外の牛肉に「和牛」と表示して、少なくとも970kgを小売業者、卸売業者等に販売したこと
2.2008/12/03~2008/12/06までの間に販売した牛肉90.5kgについて、事実と異なる原産地(都道府県名)を表示し、小売業者、卸売業者等に販売したこと
3.牛トレーサビリティ法に基づき義務づけられている帳簿に不備があったこと
対処方法
愛知県によりJAS法に基づく改善指示・東海農政局により牛トレーサビリティ法に基づく改善勧告及び指導
・販売するすべての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品を発見した場合には、速やかに適正な表示に是正した上で販売すること
・不適正表示について、原因の究明・分析を徹底すること
・社内における品質表示のチェック体制の強化、拡充等の再発防止を実施すること
・帳簿に牛トレーサビリティ法第17条の規定に基づく必要事項を記載し、適正な帳簿の記録・保存を行うこと
ご連絡先・お問い合せ ※お問い合せの際は 「ソーシャルリコールを見ました」 とお知らせください。
・愛知県 農林水産部 食育推進課 消費・食品表示グループ
担当者:可知、石川
ダイヤルイン 052-954-6434
内線 3690、3695
メール shokuiku@pref.aichi.lg.jp

・東海農政局
消費・安全部 安全管理課
担当者:坂本、西條
代表 052-201-7271(内線2820)
ダイヤルイン 052-223-4670
FAX 052-220-1362