詳細情報

  • 発表日:  2009-03-24
  • 終了日:   -
  • ID:  00730
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未検査米に産地や品種を表示し販売

お知らせ
寺田米穀店 「精米 不適正表示」 お知らせ
企業名 :
有限会社寺田米穀店  [この企業の情報一覧]
キーワード :
         
カテゴリ :
食品 
関連情報 :
http://www2.pref.shizuoka.jp/all/kisha08.nsf/c3db48f94231df2e4925714700049a4e/5b48db083...
実施の理由
一部精米において、未検査米(農産物検査法による産地、品種及び産年の証明を受けていない米穀)を原料玄米に使用していたにもかかわらず、商品主要面に「あきたこまち」(一部期間においては「秋田県産あきたこまち」)、原料玄米欄に「秋田県産 あきたこまち 20年産 100%」等と産地、品種及び産年を表示して販売していたことが判明したため、静岡県によりJAS法に基づく改善指示
対象の製品
未検査米を原料玄米とする精米
販売数量:少なくとも4,612kg
対策内容
一部精米において、未検査米(農産物検査法による産地、品種及び産年の証明を受けていない米穀)を原料玄米に使用していたにもかかわらず、商品主要面に「あきたこまち」(一部期間においては「秋田県産あきたこまち」)、原料玄米欄に「秋田県産 あきたこまち 20年産 100%」等と産地、品種及び産年を表示して販売していたことが判明したため、静岡県によりJAS法に基づく改善指示
対処方法
JAS法に基づく改善指示
・販売するすべての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品を発見した場合には、速やかに適正な表示に是正した上で販売すること
・不適正表示について、原因の究明・分析を徹底すること
・社内における品質表示のチェック体制の強化、拡充等の再発防止を実施すること
・社内全役員及び従業員に対して、品質表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること
ご連絡先・お問い合せ ※お問い合せの際は 「ソーシャルリコールを見ました」 とお知らせください。
静岡県 県民部 県民生活局県民生活室 事業者指導係
TEL 054-221-2189