詳細情報
- 発表日: 2009-03-18
- 終了日:
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- ID: 00763


たけのこ水煮 製造者や産地を偽装し販売

- 和泉食品 「たけのこ水煮 不適正表示」 お知らせ
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- 実施の理由
- 下記の事実が判明したため、大阪府によりJAS法に基づく改善指示
1.和泉食品が包装加工し販売する商品であるにもかかわらず、販売者及び製造者として各々別事業者の名称を無断で使用し、販売したこと
2.1の商品、和泉食品が販売する5商品、及び和泉食品が製造委託を受けた4商品において、中国から輸入された中国産たけのこ水煮を小分け包装し、または中国産たけのこ水煮を国産たけのこ水煮に混入した原料を小分け包装した商品であるにもかかわらず、国産等と産地を誤認させる表示あるいは事実と異なる原料原産地表示を行い、販売したこと
- 対象の製品
- たけのこ水煮
販売期間:1.2004/03~2008/10、2.2007/07~2008/11
販売数:1.10万パック、2.180t
- 対策内容
- 下記の事実が判明したため、大阪府によりJAS法に基づく改善指示
1.和泉食品が包装加工し販売する商品であるにもかかわらず、販売者及び製造者として各々別事業者の名称を無断で使用し、販売したこと
2.1の商品、和泉食品が販売する5商品、及び和泉食品が製造委託を受けた4商品において、中国から輸入された中国産たけのこ水煮を小分け包装し、または中国産たけのこ水煮を国産たけのこ水煮に混入した原料を小分け包装した商品であるにもかかわらず、国産等と産地を誤認させる表示あるいは事実と異なる原料原産地表示を行い、販売したこと
- 対処方法
- JAS法に基づく改善指示
・販売するすべての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品を発見した場合には、速やかに適正な表示に是正した上で販売すること
・不適正表示について、原因の究明・分析を徹底すること
・社内における品質表示のチェック体制の強化、拡充等の再発防止を実施すること
・社内全役員及び従業員に対して、品質表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること
- ご連絡先・お問い合せ ※お問い合せの際は 「ソーシャルリコールを見ました」 とお知らせください。
- 大阪府 流通対策室 食品表示グループ
TEL 06-6944-7574
メール ryutsutaisaku@sbox.pref.osaka.lg.jp