混合診療訴訟 原告男性が逆転敗訴

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混合診療訴訟 原告男性が逆転敗訴

< 2009年9月30日 0:17 >
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 健康保険が使える治療と使えない治療を併用する「混合診療」を認めないのは違法だとして、腎臓がんの男性が国を訴えていた裁判で、東京高裁は29日、一審判決を取り消し、男性側の逆転敗訴の判決を言い渡した。

 この裁判は、神奈川県に住む清郷伸人さんが、腎臓がんの治療で、健康保険が使える治療と使えない治療を併用する「混合診療」を受けた場合、治療費全額が自己負担となるのは不当だとして、国を相手に訴えていたもの。

 東京高裁は「一定の要件を満たした医療機関で行われる場合に限り、例外的に混合診療への保険適用を認めている」と指摘。その上で「原則として、混合診療は禁止されていると解釈できる」として、清郷さんに保険を受ける権利があるとした一審判決を取り消し、逆転敗訴の判決を言い渡した。

 清郷さんは「判決に失望した。最高裁に上告する」と話している。

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