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脱出の被害女性、給付金求め県提訴…北九州監禁殺人北九州市の監禁連続殺人事件で父親を殺害され、自らも監禁された女性(24)が18日、福岡県を相手に、期限を過ぎて申請したことを理由に犯罪被害者給付金を不支給とした福岡県公安委員会の裁定取り消しを求め、福岡地裁に提訴した。 女性の父親は1996年2月に殺害され、女性は2002年に監禁状態から抜け出した。05年9月の福岡地裁小倉支部判決で父親殺害が認定されたことを受け、女性は06年2月、県公安委に給付金を申請した。 しかし、県公安委は、犯罪被害者等給付金支給法が申請期限を「犯罪被害が発生してから7年」と定めていることを根拠に不支給を裁定。国家公安委員会も女性の審査請求を棄却した。 訴状などで、女性は、殺害から7年以内の申請は不可能だったと主張。理由として〈1〉監禁状態にあった〈2〉死体検案書など、父親の殺害を証明する証拠がなかった――ことを挙げている。 女性を支援する弁護団によると、給付金が認められた場合、父親は死亡時に無職だったため、額は300万円超になるという。弁護団は、受刑者らのしょく罪寄付からなる県弁護士会の基金を訴訟費用に充てる。 県弁護士会館で記者会見した弁護団長の東敦子弁護士は「被害者を救済するのが法の趣旨。今回のケースは、申請したくてもできなかった人を形式的な法律解釈で支給できないとしたもので問題がある」と話した。 (2008年12月18日 読売新聞)
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