配達記録郵便の廃止に伴う経過措置
配達記録廃止に伴い、平成21年3月1日(日)から、次のとおり経過措置を実施します。
「経過措置のよくあるご質問」はこちら
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条件 |
経過措置期間 |
郵便物等への表示 |
「配達記録」の表示をして差し出された郵便物・ゆうメールは、「簡易書留」の表示があるものとして取扱います。
特殊取扱料金は「簡易書留」の料金(300円)となります。
(※差出しの際は、簡易書留料300円のほか、郵便物又はゆうメールの基本料金・運賃が必要です。)
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平成22年3月31日まで |
配達記録用お問い合わせ番号の簡易書留での使用 |
配達記録郵便物等へお問い合わせ番号(バーコード)の事前表示を行うために交付を受けている「5」又は「6」で始まるお問い合わせ番号枠について、簡易書留を差し出す際の事前表示に使用することができます。
申出書を提出していただく必要がありますので、ご利用を検討されているお客さまは、お近くの郵便事業株式会社の支店までご連絡ください。 |
平成22年3月31日まで |
配達記録とする受取人払郵便物等 |
平成21年2月28日までに承認された、配達記録とする受取人払郵便物等は、その差出有効期間内に限り、配達記録として取扱います。
(※郵便追跡サービスで検索したときは、「簡易書留」として表示されます。配達状況をご確認の際はご注意ください。)
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承認を受けた受取人払郵便物等の差出有効期間内 |