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出産一時金:医療機関に半年の猶予

 長妻昭厚生労働相は29日、出産育児一時金が妊婦ではなく医療機関に直接支払われる10月からの新制度について、準備が間に合わない医療機関は、6カ月間の猶予を認めると発表した。入金が出産約2カ月後と遅れるため、準備不足から資金繰りの悪化を懸念する開業医らに配慮する。

 現行の制度は、妊婦が医療機関に分娩(ぶんべん)費用をいったん払い込み、その後、健康保険などから出産育児一時金が支給される。新制度になると、一時金が4万円増の原則42万円となり、医療機関に直接支払われるようになる。また、直接支払いの猶予を受ける医療機関は、新制度に対応していないことを窓口に掲示した上で、妊婦への説明と書面での合意を得る。直接支払いを希望する妊婦には、貸付制度の説明をするなど、妊婦の負担軽減に努めるとしている。【清水健二、河内敏康】

毎日新聞 2009年9月29日 東京夕刊

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