お使いのブラウザはJavaScriptに対応していないか、または無効になっています。詳しくはサイトポリシーのページをご覧ください。
メインメニューをとばして、このページの本文エリアへ
2009年9月29日17時17分
政党のビラを配布するために東京都葛飾区のマンションに立ち入ったことで住居侵入罪に問われた住職荒川庸生(ようせい)被告(62)の上告審で、最高裁第二小法廷(今井功裁判長)は判決を10月19日に言い渡すことを決めた。結論を見直す際に必要な弁論を開いていないため、一審の無罪判決を破棄して罰金5万円を言い渡した二審・東京高裁判決を支持し、被告側の上告を棄却する公算が大きい。
asahi.comに掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。