「10日間の出席停止とする」
これが昨日私に科された懲罰です。なぜ懲罰を受けたかって?
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議案第48号
平成21年度東伊豆町功労者表彰について
功労者として下記の者を表彰したいから、東伊豆町表彰条例第3条第4項の規定により議会の
議決を求める
記
住所 氏名 生年月日
東伊豆町○○○○番地 ○○ ○ 昭和12年7月5日
平成21年9月9日提出
東伊豆町長 太田長八
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このような議案(とある人物を町として表彰するか否か)が上がってきたので議会として審議したわけです。
そこで私が質問に立ち、
私 「...、この日本国民の三大義務であるところの納税に関しまして氏は脱税ということを犯しまして、これは司直の手にお世話になったという経過が・・」
議長 「5番、5番議員」
私 「町民の皆さんが知るところであると思います。これは、」
議長 「中止してください」
私 「軽犯罪法とか交通違反で捕まったというのではなくて、」
議長 「中止」
私 「国民の三大義務である..」
議長 「中止」
私 「ことに対する違反であるということで」
議長 「暫時休憩いたします」
これが私が懲罰を受ける事になった発言箇所です。
すぐに懲罰動議が出されました。
「..審議中、他人の私生活にわたり無礼な言葉を使用し、議会の品位を落とすような発言があったため、地方自治法第132条(品位の保持)及び会議規則第102条により懲罰を科する必要がある。」
そうです。
それでは皆様にクイズです。
上記の私の発言のどの言葉が「無礼の言葉」で、どの部分が「議会の品位を落とすような発言」に該当するのでしょう?
町議会で表彰候補に上がってくる方です。立派な方なのでしょう。
しかし14年前の新聞にあるようにその方が法人税法違反で「懲役1年、執行猶予3年、法人に1300万円の罰金」という有罪判決を得たのは公知の事実であり、そのマイナス面も吟味して当局は表彰候補として出してきたのですか?と私は質問したかったのです。
クイズの答えは「脱税」という言葉です。
脱税という言葉を議会で口にしただけで即「発言中止」→→「懲罰」は拙速に過ぎませんか?
町の表彰条例第二条(表彰の基準)では
(7)納税及び納税貯蓄の推進に尽力した者
とあります。
この功労者表彰候補はその反対の事をしたわけですが、罰則はありませんから常識的には表彰しないというのが世間の相場ではないでしょうか。
国税の法人税をごまかしたということは、町税にも損失を齎した(修正申告したとしても)わけで、町で
表彰するのは私には考えられません。議会は功と罪の面も含め審議し、功が上まわればよし、模範になるような、名誉である功労者を町史に刻むべきと思うのです。
議会での審議の過程で「脱税」という言葉を使いました。なるほどもっと別の言い回しがあったのかも知れません。しかし脱税という言葉だけでは暴言でも無礼の言葉ではなく、すぐ発言禁止を繰り返す議会運営のほうがよほど「議会の品位」を貶めるものと思われます。
私は当たり前の議論も許さないような恥ずかしい町にしたくありません。
いわれなき懲罰に対して私は自分の名誉と議員の発言権を守るため法的措置をとるつもりです。
あなたはどう思いますか?
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