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「値引き制限で損害」店主7人、セブン―イレブン提訴へ

2009年9月27日3時2分

 コンビニ最大手のセブン―イレブン・ジャパン(東京)が、販売期限が迫る弁当などの値引きを制限していた問題で、大阪や岡山などの店主7人が29日、制限で店の利益が減ったとして、計2億3千万円の損害賠償を同社に求める訴えを東京高裁に起こす。公正取引委員会が6月、同社に独占禁止法違反で排除措置命令を出したことを根拠にしており、集団訴訟は初めて。

 訴えるのは、値引きに踏み切った大阪、兵庫、岡山、千葉、北海道の5道府県でセブン―イレブンのコンビニ店を経営する7人。九州でも同様の訴訟が予定されており、各地に波及しそうだ。

 訴状などによると、セブン本部と加盟店主との契約書には、店主が自由に商品の価格をつけられると明記されている。しかし、店主らは開店当初から研修などで、弁当などは値引きせずに売れ残りをすべて廃棄するよう日常的に指示された。各店が値引き販売した前後の比較で、値引きをすれば廃棄商品が8割程度減らせたとして損害額を算出。請求額は最も多い人で開店以来13年分の約5300万円。

 独禁法は、こうした不正な取引制限を行った事業者に対する賠償請求は一審を東京高裁で行うと定めており、高裁への提訴となった。

 セブン社の値引き制限に対し、公取委は6月、独禁法で禁じた「優越的地位の乱用」にあたると認定。同社は8月、命令に従って値引きの容認を決めた。福島県内の元店主も8月、3千万円の損害賠償を同社に求める訴えを東京地裁に起こしている。

 大阪府の店主の男性(41)は「ずっと我慢してきて、公取がやっと排除命令を出してくれた。泣き寝入りはできない」と話す。

 セブン&アイ・ホールディングス広報センターは「独立した事業主の店主が自ら判断して商品を仕入れた結果、売れ残ったからといって本部に負担して欲しいというのは受け入れられない。訴状を確認したうえで、弁護士と相談し公の場で主張をはっきりさせたい」としている。(高木智子)

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