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奈良県立病院における

診療記録の遺族への開示に関する指針

(趣旨)
第1 この指針は、患者の遺族との信頼関係を維持することを目的として遺族に診療記録を開示する際の手続きについて基準を定めるものである。

(定義)
第2 この指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところとする。

  1.  「診療記録」とは、診療録、処方せん、手術記録、看護記録、検査所見記
    録、エックス線写真、紹介状、退院した患者にかかる入院期間中の診療経過の要約その他の診療の過程で患者の身体状況、病状、治療等について作成、記録又は保存された書類、画像等の記録をいう。
  2. 「診療記録の開示」とは、遺族の求めに応じ、診療記録を閲覧に供すること又は診療記録の写しを交付することをいう。

(診療記録の開示に関する原則)
第3 遺族が患者の診療記録の開示を求めた場合には、原則としてこれに応じなければならない。
2 診療記録の開示の際、遺族が補足的な説明を求めたときは、できる限り速やかにこれに応じなければならない。この場合にあっては、原則として、担当の医師又は歯科医師が説明を行うものとする。

(診療記録の開示を求め得る遺族の範囲)
第4 診療記録の開示を求め得る遺族の範囲は、次に掲げる者とし、これらの者に法定代理人がいる場合の法定代理人を含むものとする。

  1. 患者の配偶者
  2. 患者の子
  3. 患者の父母
  4. 患者と生計を同じくしていた者
  5. 患者の療養看護に努めた者
  6. その他患者と特別の縁故があった者

(診療記録の開示の申し出の方法)
第5 診療記録の開示の申し出は、開示の申し出をしようとする者が、県立病院の病院長(以下「病院長」という。)に対し、別に定める申出書(以下「開示申出書」という。)を提出することにより行うものとする。
2 病院長は、開示の申し出をしようとする者が第4に定める開示を求め得る者であることを確認しなければならない。この際、開示の申し出をしようとする者に対して別に定める書類の提出又は提示を求めるものとする。
3 病院長は、開示申出書に形式上の不備があると認めるときは、開示の申し出をした者(以下「開示申出者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、病院長は、開示申出者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(診療記録の開示の申し出に対する決定等)
第6 病院長は、開示の申し出があったときは、当該開示の申し出のあった日から起算して15日以内に、当該開示の申し出に係る診療記録の全部若しくは一部の開示をする旨の決定(以下「開示決定」という。)又は全部の開示をしない旨の決定(開示の申し出に係る診療記録が存在しないときの決定を含む。次項において同じ。)をすることとする。ただし、第5第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 病院長は、開示決定又は前項の全部の開示をしない旨の決定(以下「開示決定等」という。)をしたときは、速やかに、当該決定の内容を開示申出者に書面により通知しなければならない。
3 病院長は、事務処理上の困難その他やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、当該期間を延長することができる。この場合において、病院長は、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を開示申出者に書面により通知しなければならない。
4 病院長は、開示決定等をした場合において開示の申し出に係る診療記録の全部又は一部の開示をしないときは、第2項の書面にその理由を記載しなければならない。

(診療記録の開示の実施)
第7 病院長は、開示決定をしたときは、病院長が指定する日時及び場所において、別に定める方法により開示をしなければならない。
2 病院長は、診療記録の開示を受ける者が当該診療記録の開示決定を受けた者であることを確認しなければならない。この際、開示を受ける者に対して別に定める書類の提出又は提示を求めるものとする。

(診療記録の開示に要する費用)
第8 病院長は、診療記録の写しの交付を受ける者に、当該写しの作成及び送付に要する費用として別に定める額の負担を求めるものとする。

(診療記録を開示しない場合)
第9 病院長は、診療記録の開示が次に掲げる事由に該当する場合には、第3の規定にかかわらず、診療記録の全部又は一部を開示しないことができる。
 (1) 診療記録の開示が、患者本人の生前の意思に反し、又は患者本人の名誉を毀損するおそれがあるとき
 (2) 診療記録の開示が、第三者の利益を害するおそれがあるとき
 
(窓口の設置)
第10 病院長は、診療記録の開示に関して遺族からの申し出や苦情等を適切かつ迅速に処理するため、病院内に担当窓口を設置するものとする。

附則

この指針は、平成19年4月1日から施行する。

診療記録開示申出書

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