刑法第二百三十五條(竊盜) 他人の財物を竊取した者は、竊盜の罪とし、十年以下の懲役又は五十萬圓以下の罰金に處する。
(刑法第二百三十五条(窃盗) 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。)
前から思つてゐたのですが、『萬引き(万引き)』つてこの刑法の竊盜ですよね。
『萬引き』と輕い言葉に言い換へるのはよくないと思ひます。
解雇→リストラ、賣春→援じよ交際、とかも一緒です。
『萬引きは罪です』と貼紙してあるのを時々見かけますが、
『萬引きは竊盜罪であり刑法第二百三十五條により十年以下の懲役又は五十萬圓以下の罰金に處する。』
『刑事訴訟法第二百十三條 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。』
といつた感じで具体的法令・條文を掲げるのも效果的かなと思ひます。
皆さんも物を盜むのは止めませう。
今回の常用漢字は「盗」です。
常用漢字では上部が「次」になつてゐますが、正字では「氵」に「欠」です。
皿部の七畫、音はタウ、意味はぬすむ・ぬすみです。
私の持つてゐる詳解漢和大字典には「盗」は不可と書いてあります。
|
コメント(0)