長野南署は24日、18歳未満の少女にみだらなDVDを見せたとして、長野市の自営業の男(29)を同市青少年保護育成条例違反(有害図書類の観覧の禁止)容疑で、長野区検に書類送検した。県警によると、個人所有の有害図書類で同市条例が適用されたのは初めて。
送検容疑は、8月下旬、男の自宅で遊びに来た知人の18歳未満の少女2人に対して、みだらなDVDの映像を見せた疑い。県警によると、少女の親から相談を受けて捜査していた。男は容疑を認めているという。
市少年育成センターによると、改正された同条例は03年に施行。18歳未満の青少年に有害図書を販売したり、見せたりしてはならないと定めており、違反すると20万円以下の罰金が科せられる。【大平明日香】
毎日新聞 2009年9月25日 地方版