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最高裁:殺人未遂に有罪判決を差し戻し 福岡高裁に

 福岡県犀川町(現みやこ町)で00年、ゴルフ場支配人を刺し重傷を負わせたとして、殺人未遂罪などに問われた指定暴力団工藤会系組員、恵美哲也被告(42)の上告審判決で、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は25日、懲役15年とした1、2審判決を破棄し、審理を福岡高裁に差し戻した。

 恵美被告は、「小倉カンツリー倶楽部」が暴力団の利用を拒んだため報復しようと00年10月、67歳だった支配人宅に侵入し胸を刺して約1カ月のけがをさせたとして、起訴された。1、2審は、共謀したとされる組関係者(43)=実刑確定=の「恵美被告が刺した」との証言に信用性を認め、有罪認定した。

 これに対し小法廷は「唯一の証拠である組関係者の供述は証拠価値に疑問があり、信用性を認めた2審の判断は是認できない」と指摘した。検察側が新証拠を示せない場合、差し戻し控訴審では無罪となる公算が大きい。【銭場裕司】

毎日新聞 2009年9月26日 0時04分

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