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南日本新聞の記事をページの後半に掲載させていただきました。
まず、これは、重大な人権侵害であり男性の人権を軽んじているとしか思えない。婦女暴行というのは極めて悪質な犯罪であり、懲役6年でも軽いくらいかもしれない。それだけ重い犯罪であると思う。だからこそ、検察は慎重に立件すべきだ!
婦女暴行というのは微妙な問題なので、多くのコメントを差し控えさせていただきます。
今回のこの事件、残念ながら、マスコミの扱いは非常に軽いです。これほど悪質な事件であるにもかかわらず、マスコミの扱いは軽い。これこそ、女尊男卑の風潮がマスコミに蔓延している良い証拠ではないでしょうか。もし、今回の事件で男女の立場が逆であったらマスコミの扱いがどうなっていたか考えてみてください。例えば、一人の知り合いの男性の嘘の告訴で、一人の女性が強盗罪で懲役6年の実刑をくらったとします。そして、後に男性が「家に彼女がいることを家族に知られたくなかったから、見ず知らずの強盗だと供述した」といった内容の手紙が検察の下へ届き、女性の冤罪が確定したとします。こういった事件であったら、マスコミはこぞって連日報道するでしょう。男性というだけでマスコミの扱いは軽くなってしまうのです!
そして、検察もマスコミを敵に回したくないので、とりあえず女性を保護しとけば、男性の権利なんてどうでもいいという態度をとっているのでしょう。文句もいわないし、マスコミも報道しない男性の人権侵害など検察にとってはおそるるに足りないのです。このような事態を放置していていいのでしょうか?
男性は黙っていては行けません。女性に遠慮せずに、男性も人権を主張すべきです!男性が女性に遠慮し、女性対男性という場面でみずからの人権を主張することを避けつづけて来た結果が、このような事態を生んでいる可能性があるのです。そして、さらに同様の事態を招く危険がある!とにかく、男性も人権を主張すべきであるし、マスコミに対したゆまぬ抗議をしていくべきです!
なお、今回の事件で問題となっている女性は当然名前は公表されません。これだけ悪質なことをしといて「悪かったゴメンナサイ」で無罪放免になる可能性があるそうです。一方の男性は1年以上もぶちこまれ、レイプ犯として名前を全国にさらされ、家族、親族はレイプ犯の親族だということで大きな差別を受け、苦しみ続けました。そして、一度受けたレイプ犯としてのレッテルはなかなかはがせません。特に問題となった男女がいる地域は地方ですので、一気にレイプ犯として男性や親族の名前や住所は当該地域に知れ渡ってしまいます。レイプ犯としての差別は根強いものがあるでしょう。無罪が確定しても、この男性はずっと苦しみつづけるでしょうし、地元での就職もままならないでしょう。まさに社会的に抹殺されたも同然なのです。これだけのことをしといて、今回の事件の女性は罪にも問われないし、名前も公表されない。果たして、この女性に虚偽告訴罪とか適用されないのでしょうか?適用されない理由が女性保護のためというだけだったしたら、はっきりいって許せません!それはもはや女性保護という名の究極の女尊男卑にすぎない。いいかげんに、歯止めをかけなければ、このまま男性軽視社会へ突入してしまう!
以下、南日本新聞の記事のコピーです。
【女性暴行の被告に無罪/地裁名瀬支部判決(夕)】
−「罪状の証明不十分」
婦女暴行致傷罪に問われ結審した後、被害者とされた女性が「暴行されたというのはうそだった」と証言を翻したため、公判が再開されていた名瀬市浜里町、無職金江龍幸被告(32)の判決公判が8日、鹿児島地裁名瀬支部であり、平塚浩司裁判長は「起訴事実の証明は不十分」などとして、金江被告に無罪(求刑懲役六年)を言い渡した。同被告は同日午後、釈放される。
平塚裁判長は判決理由で、「(暴行されたという)捜査段階での女性の供述は一見すると具体的にみえるが、その後2回にわたって内容を変更するなど不自然で不合理な点が散見される」と指摘。「金江被告の捜査段階での自白は経緯に不自然な点がある。公判での供述を真実と評価することはできないが、被害女性より信用できる部分もある」とした。
その上で「(起訴事実について)合理的な疑いを生じる余地がない程度の証明があったとはいえないので、被告に罪責を問うことはできない」と述べた。
起訴状などによると、金江被告は2000年12月11日午前2時半ごろ、同市内の顔見知りの女性=当時(30)=を自宅に連れ込んで突き倒すなどして乱暴、全治4―5日間のけがを負わせたとされていた。女性からの告訴を受けた名瀬署は翌12日、金江被告を逮捕した。
同被告は捜査段階で犯行を認めたものの、公判で一貫して「合意の上だった」と否認。同被告は昨年6月、懲役6年を求刑され、当初は同9月14日に判決が言い渡される予定だった。
しかし、証人尋問で「暴行された」と主張していた女性が結審後の同8月、求刑の重さに驚き、「証言は全部うそ」という内容の手紙を地裁名瀬支部に送ったため、同10月に公判が再開。女性は再尋問で「(自分や相手の身内に)合意があったと思われたくなかった。被告に迷惑をかけた」と述べた。
金江被告は逮捕以来、約1年3カ月間拘置されており、弁護人の大倉克大弁護士は「人権上非常に問題がある」と話している。鹿地検名瀬支部の原山和高支部長検事は「有罪として立証してきたが、無罪になり残念。控訴については慎重に検討したい」、名瀬署の田口靖太署長は「判決が確定してからコメントする」としている。
ttp://www.minaminippon.co.jp/2000picup/2002/03/picup_20020308_16.htm