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韓国人にとって「つくる会歴史教科書」とは何なのか

      扶桑社・自由社版歴史教科書は東アジア共同体構築の妨害となる

別府有光2009/08/04
 7月31日に「扶桑社版自由社版つくる会歴史教科書を採択の対象から除外すべきことを求める裁判」が松山地裁に提訴され、それに合わせて韓国から原告の方が松山に来られました。翌8月1日、松山市総合コミュニティーセンターで「なぜ私はつくる会教科書に反対するのか!」と題してシンポジウムを行いました。シンポジウムでは韓国人元従軍慰安婦、靖国に祀られている韓国人遺族の証言ビデオ、韓国での原告募集の記録映像などが上映され、日本人の戦争体験者や韓国人原告がそれぞれ発言しました。

 私はこのシンポジウムに参加することが出来ませんでした。夜からの雨で電車が不通になったためです。幸い、発言者の1人、キム・ミンチョル氏の原稿が手に入り、公表の許可が得られたので、以下に紹介します。韓国人にとっての「つくる会歴史教科書」の意味を明らかにしていると思います。


 私はなぜ「新しい歴史をつくる会」の歴史歪曲教科書訴訟に原告として参加したのか
 キム・ミンチョル(「アジアの平和と歴史教育連帯」共同運営委員長)

 板垣 当時は貧しいなかで公娼もいた。官憲が幼い女性の首に縄を結んで引っ張っていったという主張は信じることはできない。

 キム・サンヒ 兵士たちと共に戦線を回った。慰安所から逃げようとすれば軍人らが銃を撃った。友人は自殺した。一部日本人が強制ではなかったという妄言を吐くので悲しみのあまり息の詰まる思いがする…。

 板垣 そのような例があるとは全く信じることはできない。当時の状況からそう言える。政治家として信念がある。強制的に引っぱっていかれたという客観的証拠はあるのか。

 市民団体職員 キムさんの証言を偽りだというのか。

 板垣 偽りではないだろうが、すべて事実と見なすには疑問が残る。感情的に言ってはならない。証拠が必要だ。判断根拠が無いものは信じない。

 キム・サンヒ あなたは、生と死が交錯する戦線に行ったことがないのだろう。私の身体には色々なところに傷痕がある。

 板垣:その8年間、1銭も受け取らなかったのか。

 キム・サンヒ 生死の境を越えてきた人間に対し、何が本当で何が本当ではないのか。かつて戦場で私の身体を汚して、50年が過ぎた今、私の魂を汚すのか。決して許すことはできない。

 1987年、ドイツでジャーナリストのラルフ・ ゾルタノが「第2の罪 ― ドイツ人ゆえの負担」という本を出版し、出版するやいなやベストセラーになった。彼はヒットラー時代ドイツ人が犯した罪が「第1の罪」ならば、「第2の罪」は1945年以後、「第1の罪」を心理的に抑圧し否定してきたものであると規定した。

 彼は圧倒的多数のドイツ人がこの「第2の罪」を犯してきたと述べ、「今日に至るまで、これが西ドイツ政治文化の本質的特徴の1つになってきたが、この負担は今からでも引き受けなくてはいけない」と指摘した。西ドイツは「過去克服」に対して日本とは比較できないほど多くの努力を傾けてきたという人々には、「第2の罪」理論はあまりにも痛烈な批判だった。

 もちろん、西ドイツでも「過去克服」のための作業は順調に進められてきたのではなく、「強い逆流に抗いながら進められてきたこと」だった。アデナウアー体制の下では、過去清算に対する全般的な雰囲気はこのようなものであった。多くの人々が事実を見ながらも見ることができないふりをしたり、ヒットラーをはじめとする一部のみ殺人鬼なのだと考える傾向が支配的だった。

 ところが、1960年代から徐々に世論の方向が変わり始めた。過去の犯罪を認め、それにより受けなければならない処分を最低限で済まそうとしたり、みな忘れようとけしかける動きに対抗し、問題の次元を高めようとする努力が進められてきた。重要なことはこのような変化が単に過去を反省しようということだけでなく、現在の「生活様式」までも変化させようという論調を持っていたという点だ。これがまさに戦後西ドイツが行った「過去克服」の特徴だ。

 ゾルタノの問題提起は、まさにこのような流れのなかから出てきたことだった。彼が提起した「第2の罪」とは、まさしく「良心の呵責」のことである。 後世の人間は過去の犯罪に対して直接的な責任はない。しかし、過去に犯罪を犯した人々と同じ国民であり、同じ国家に属している以上、その子孫は「良心の呵責」までも失うことはない。そこで、「過去克服」を立派に遂行したと評価されるドイツ社会に、ゾルタノは良心の呵責という根本的な問いを投じたのだ。

 2000年7月12日、「太平洋戦争韓国人犠牲者遺族会」が不二越に対して起こした訴訟では、日本の裁判所は会社に対して5人の被害者と遺族会へ約3,000万円の合意金を出すように判決を下した。被害者の主張を部分的に受け入れたのだ。しかし、被告であった不二越の井村社長は判決を受け入れはしたが、「謝罪する必要もなく、罪の意識など毛頭ない。ただ無謀な戦いを継続するのは互いに不幸であるから国の政策(裁判)に従うだけ」と記者に話した。

 彼の不満のなかには、彼らの侵略戦争に強制的に動員され労働した植民地民衆の痛みと犠牲に対する最低限の認識さえ位置する空間がない。彼らにとっては、「過去の問題」という1日でも早く忘れたい煩わしい軛であり、金を少しでも手にしようとする被害者らの言い訳としか考えていない。

 日本政府や右翼もやはり同じことだ。 いや、一歩先に進んでいる。彼らはゾルタノが提起した「第2の罪」はおろか「第1の罪」さえ認めようとしない。むしろ、彼らは板垣の主張のように日本軍「慰安婦」という、被害者の存在を完全に否定・抹殺することによって記憶の歴史から消去しようとしており、甚だしきは人身攻撃という2度目の加害を加えている。

 私はゾルタノの「第2の罪」論に着目し、日本帝国主義が植民支配と侵略戦争で植民地と被占領地の住民たちに被害をもたらした行為を「第1次加害」とし、そのような加害行為を隠蔽し否定し、さらには美化・正当化したうえで次世代に教育する行為を「第2次加害」と規定したい。

 「第2次加害」の類型は、極右勢力が日本軍と政府の犯罪事実自体を否定するだけでなく、被害者に甚大な人格的冒涜まで加えたことから、このような雰囲気を助長し法的責任を最後まで回避する日本政府の無責任に至るまで様々な形態がある。 1990年代後半から今まで「第2次加害」を主導したり加担した勢力は以下である。

 政界 「明るい日本」国会議員連盟(会長奥野誠亮、自民党「終戦50周年国会議員連盟」を改組した団体)、正しい歴史を伝える国会議員連盟(会長小沢辰男)、終戦50周年国民委員会(会長加瀬俊一前国連大使)等

 言論 産経新聞、文芸春秋、正論、Voice、SAPIO等団体:日本青年協議会、日本教師会、昭和史研究所、自由主義史観研究会、新しい歴史教科書をつくる会、歴史教科書是正を求める会(会長小田村四郎)、全国教育問題協議会(前副理事長梶山茂)、日本世論の会(会長柴田正)、違法教科書訴訟原告団(代表中村粲)、偏向教科書を糾明する国民会議(代表四方稔)等

 このなかで中学校歴史教科書を通じて「第2次加害」を主導している代表的な集団が新しい歴史教科書をつくる会(新歴会)だ。 新歴会が作った中学校歴史教科書では、露日戦争に関する記述をしながらも、「生存をかけた」露日戦争で勝利した日本が「自国の安全保障を確立」と「植民地であった民族に独立の希望を持たしてくれた」と書いている。

 このような記述は、独立国だった韓国が主権を喪失し奴隷状態に転落することになる事実を完全に隠している。そして、太平洋戦争当時東南アジア各国を侵略し、軍政を実施し、現地の独立運動を支援したように描写することによって戦争自体を完全に歪曲している。

 このように、日本自身の利益のために韓国をはじめとする東アジア各国を植民支配し占領した帝国主義戦争の歴史を美化する誤りを犯している。 また、それによって殺害された2千万人を超える東アジア民衆の苦痛と恨みは、教科書のどこにも見当たらない。

 結局、自国の侵略戦争を正当化・美化し、隣国民衆らを奴隷状態に追い詰め死に追い込むという野蛮な行為を隠蔽した教科書を作り次世代に教えようとすることは、過去の植民地支配や侵略を受けた被害国と民衆を侮辱するだけでなく、精神的な苦痛を与えるものとしてもう1つの加害行為であると言えよう。これが、私が扶桑社版と自由社版の中学校歴史教科書を提訴する第1の理由だ。

 第2の理由は日本社会のためだ。日本は1945年の敗戦以後国際社会に復帰し、国際社会の一員になるために、日本帝国による植民地支配と侵略戦争によって被害をこうむった近隣諸国に対して、また同じ誤りを犯さないことを宣言した。その制度的装置として軍隊放棄(戦争放棄)、平和主義に基づいた日本社会の改革を条件に、日本は国際社会の一員になることを認められた。日本国憲法9条(戦争放棄・平和主義)がこれを雄弁に語っている。また教科書問題に近隣諸国条項を置いたのも同じ理由によるものだ。

 ところで、扶桑社版と自由社版の歴史教科書は、日本帝国の植民地支配や侵略戦争を肯定・歪曲・偽造しており、近隣諸国条項に正面から違反している。これは、戦後日本社会が作ってきた民主主義と正義を後退させる一方、東アジアを蔑視する日本版オリエンタリズムによって東アジアの一員になることを自ら否定する結果を招くだろう。結局、2つの教科書は日本社会の健全な発展を害するだけでなく、相互平等で友好的な東アジア共同体の構築を否定し、緊張と葛藤をもたらすことによって平和な人生を享受する権利を著しく脅かしている。

 それゆえ、日本のためにも韓国のためにも新しい歴史をつくる会の中学校歴史歪曲教科書が教育現場で使われることを中止しなければならない。万一、現教育委員会がこれを教科書として採択することになるならば、これは「第2次加害」に直接加担する共犯を犯すことであり、韓日両国の友好的な交流と発展を遮り平和な人生を脅かすことに加担する罪を犯すことになるだろう。司法もまた賢明で正しい判断ができなくなるなら「第2次加害」を黙認し幇助する誤りを犯すことになるだろう。

ご意見板

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[50924] お詫び
名前:新谷行一
日時:2009/09/24 00:21
いまだに、「ご意見版」のレイアウト(文字数・文字列)が呑みこめていないために、
たいそうな長文の資料は、非常に読みにくいものになりました。
お詫びします。
[返信する]
[50922] 河野談話に「スマラン事件」はなし
名前:斉喜広一
日時:2009/09/24 00:15
その「史料」とやらに、スマラン事件(女性達は毎日強姦された。給料は払われず、暴行され、その上、性病を移された者、妊娠した者がいる。週に1度医師の身体検査があったが、充分な治療はほとんど行われず、医師が強姦することさえあった。)
に匹敵することが、載ってるのかね。
載っとらんじゃないか。
慰安婦には「給料が払われなかった」ことがあったのかね。「医師が強姦することさえ あった」のかね。
スマラン事件と、河野談話を並べりゃ、はっきりするでしょうが。
スマラン事件を強制連行だとするなら、河野談話には強制連行はない。
[返信する]
[50921] 木下様  「慰安婦問題」についての資料です
名前:新谷行一
日時:2009/09/24 00:13
遅くなりましたこと、お詫びします。

さて、こちらの資料は長文となりましたが、大多数の読者にとって興味・関心のないものと思います。
ですから、木下さんが読了後、削除の申し入れをしたいと思っています。ご一報くださいますようにお願いします。   


 
陸軍省兵務局兵務課起案
「軍慰安所従業婦等募集ニ関スル件」
          一九三八年三月四日
               紀元庁(課名)兵務課
 軍慰安所従業婦等募集ニ関スル件
陸支密
 副官ヨリ北支方面軍及中支派遣軍参謀長宛
通牒案

支那事変地ニ於ケル慰安所設置ノ為、内地ニ於テ之カ従業婦等ヲ募集スルニ当リ故ラニ軍部諒解等ノ名儀ヲ利用シ為ニ軍ノ威信ヲ傷ツケ且ツ一般民ノ誤解ヲ招ク虞アルモノ或ハ従軍記者、慰問者等ヲ介シテ不統制ニ募集シ社会問題ヲ惹起スル虞アルモノ或ハ募集ニ任スル者ノ人選適切ヲ欠キ為ニ募集ノ方法、誘拐ニ類シ警察当局ニ検挙取調ヲ受クルモノアル等注意ヲ要スルモノ少カラサルニ就テハ将来是等ノ募集等ニ当リテハ派遣軍ニ於テ統制シ之ニ任スル人物ノ選定ヲ周到適切ニシ其実施ニ当リテハ関係地方ノ憲兵及警察当局トノ連繋ヲ密ニシ、以テ軍ノ威信保持上並ニ社会問題上遺漏ナキ様配慮相成度依命通牒ス
                          陸支密第七四五号 昭和拾参年参月四日
                     ※以下、「陸支密第745号」と記載するものとする
  


これは、1934年3月、陸軍省兵務局兵務課が立案し、梅津陸軍次官が決裁した『軍慰安所従業婦等募集に関する件』とする通牒であり、

北支方面軍及中支派遣軍参謀長宛てに出されたものです。(通牒の最後には「依命通牒す」とあり、
杉山陸軍大臣の委任を受けて発行されたことが明記されている。)


この資料から、軍の要請を受けた募集業者が、拉致誘拐などの非合法的な手段で慰安婦を集めていた事実が推測できます。


また、あからさまな強制連行に見えぬように、軍と警察が注意をし、厳しく取締を指示していた証拠の資料とも読めます。



当時の日中関係を知らない人が、これを読むと…いかにも、治安のための配慮と責任からの通牒と読めるかもしれません。



しかし、脈略から読んでみましょう。背景は重層的にからんでいますが…。(前々回に書いた、歴史の流れを念頭に読んでください。)


当時、日本軍では、上海において日本軍上海派遣参謀部が苦慮する課題がありました。
それは、かつての※シベリア出兵時の教訓からと、
および、南京大虐殺の二の舞を怖れたからです。

※(シベリア出兵の際、日本軍が現地の女性をさんざんレイプしたのですが、
そのために大多数の日本兵が性病に感染し戦力が大幅に低下したのでした。


その根拠は枚挙に暇が無いのですが、
一例として、防衛庁防衛研究所千戦史部『支那事変陸軍作戦(2)を参照してください。


また、すでに1938年2月18日、内務省通牒にて、「慰安婦」の募集では国際法を遵守せねばならないと記述しているのです。

女性の奴隷化や誘拐を禁じたとは…実際に事件があったことを物語っています。ゼロであれば、わざわざ通牒など出しません。


ここでまた、注目するべき観点があります。


※「内務省警保局通牒」と「陸支密第745号」が、軍と警察が、同じ時期に同様の通牒を出している点です。
           ※『支那渡航婦女ノ取扱ニ関スル件』を指します。「内務省発警第5号」(極秘) 昭和13年2月23日  各庁府県長官宛(除東京知事)
注:こちらの内容はインターネットで検索してください。初心者の私でも読むことができました。


日中戦争がはじまると、日本国内から中国への渡航は厳しく制限され、原則として日本内地
または植民地の警察署が発給する身分証明書を必要としました。


この2点の通牒は、以後、軍は憲兵及び警察との連繋を密にして、日本軍「慰安婦」募集
の統制に乗り出したことを明らかにしているのです。


とはいえ、木下さんも、にわかには信じられないでしょう。この見解は、多分すべての人間が疑います。


(歴史を学ぶ時、ジャンプは厳禁ですが…この度は紙面の制約上、時々させていただきます。)


強制連行の証拠はゼロであると巷出はいわれています。しかし、現在、一件だけ明らかになっていますし、また、もう一件、ほぼ認定できる事件があります。


何故?浮上してこなかったか?
それは権力が、注意深く隠してきたからです。


まずは、その一。

大審院(現在の最高裁)判決(一九三七年三月五日)

「長崎地方裁判所判決からわかることを要約すれば、同地裁は、被告人らが共謀の上昭和七年(一九三二年)に起こした事件について
上海に設置される海軍の「慰安所」で「醜業」に従事させるために日本内地の女性を騙して誘拐し、
これらの女性を長崎港から乗船させて国外に移送したとして有罪と認め厳しく処罰した。」
※判決の言い渡しは、事件発生から四年後の昭和11年2月のことである。

「また、長崎控訴院は、刑期を短縮したものの、基本的にこの地裁判決を支持した。」というものです。
※出典『戦時女性に対する暴力への日本司法の対応、その成果と限界』戸塚悦郎 
季刊戦争責任研究2004年春季号、2004年夏季号)



その2
和歌山県知事発内務省警保局長宛「時局利用婦女誘拐被疑事件ニ関スル件」(1938年2月7日付)です。


この事件は、1996年まで隠されていたものです。参議員議員吉川春子(共産党)の求めに応じて、
ようやく、警察庁がこの資料を提出したものです。


その内容は、
「1938年1月6日、和歌山田辺警察署は、管下の飲食店街を徘徊する挙動不審の男性3名に、婦女誘拐の容疑ありとして任意同行を求めた。3人のうち2人は大阪市の貸席業者で、もう1人は地元海南の紹介業者であった。


彼らは、自分たちは『疑わしきものに非ず、軍部の命令にて上海皇軍慰安婦所に送る酌婦募集に来たりたるものにして、
3,000名の要求に対し、70名は昭和13年1月3日、旧陸軍御用船にて長崎港より
憲兵護衛の上、送致済みなり』ととなえ、とある料理店の酌婦に上海行きを勧めた。
3人が無智なる婦女子に対し金儲け良き点、軍隊のみをあいてに慰問し、食料は軍より支給する等」
と常識では考えられないことを言い立てて加入しているとの情報をつかんだ田辺警察署は、
婦女誘拐の疑い濃厚であると判断し、3人の身柄を拘束した」 というものです。


また、この和歌山田辺の事件に、〈大阪九条警察署〉が、
「内務省ヨリ非公開ナガラ當府県警察部長ヘノ依頼」あった旨、回答しています。



ところで…ここで、どうぞ早合点しないように願います。例えば、藤岡氏の「慰安婦『強制連行』の幻」(VOICE1997年9月)にある

「慰安婦」は兵士を対象とした売春婦に他ならない、という解釈はまだ持ってこられませんように!



和歌山の事件が何故?起きたのかを考えてみましょう。
この混乱から、この時期、「慰安所開設」について、警察の意思統一ははかられていなかった
ことが察せられます。つまり、日本軍隊参謀本部の指示が後手後手だったということです。


しかし、追って、「副官通牒」は、内務省の規制方針と摺り合わせして出されるようになったのです。



!注目!
先の、大審院での有罪が宣告された一年後に、この二つの通牒が発せられているのです。



つまり、この頃より、募集に当たっては慎重を期し、警察・憲兵隊は、密に連携するようになったのです。

つまり、軍も内務省も「軍慰安所従業婦」募集に関し、深刻な問題が生じていることを把握していたということです。



通牒によって、慰安婦の募集と渡航は合法化され、便宜を図られ、迅速に秘密裏に行われるようになりました。



この事実から、日本軍と「慰安所」の関係が、「なぜ?隠蔽されなければならなかったか」の理由が推測できます。


現在では常識でしょうが、当時であっても、日本軍からの要請「慰安婦募集」は、
あまりに荒唐無稽なものであり…だから、和歌山田辺警察署が、公務として逮捕したものなのです。



そこで、追って、「副官通牒」は、内務省の規制方針と摺り合わせして出されるようになったのです。


その後は、募集に当たっては慎重を期して、警察・憲兵隊は密に連携するようになりました。

こうして、慰安婦の募集と渡航は合法化され、便宜を図られ、迅速に秘密裏に行われるようになったのです。


木下さんから質問されました、先の投稿に、「これは用意周到に徴集せよ!という意味です」と書いたのは、このような背景によります。


これは、日本軍の要請に対して、軍の威信を傷つけることなく、慰安婦の調達をすること、
また、銃後の人々が動揺しないようにと、陸軍省が指示した国家戦略なのです。


私が先に書いた、「台電 第602号」は、これに続くものです。これは、台湾軍が南方軍の求めにより
「従軍慰安婦」50人を選定し、その渡航許可を陸軍大臣に求めた公文書です。


41年に対米宣戦布告し本格的に太平洋戦争に突入すると泥沼化していていき、
「慰安婦」の需要が増し発せられたものです。

このように陸軍省は、軍慰安所の設置を自らも手がけるようになっていったのです。


1942年9月3日の陸軍省課長会報で倉本敬次郎恩賞課長は、「将校以下の慰安施設を次の通り作りたり」
としてその結果を報告しました。


それによると、設置された軍慰安所は、華北100、華中140、華南40、南方100、南海10、樺太10、計400ヶ所であったというのです。



以上、二点について説明させていただきました。ところで、こちらは投稿件数が400を超え、木下さんの「投稿文」を探し出せませんでした。

おぼろげな記憶によれば、「挺身隊」についての質問もあったよう?(間違っていたならば、失礼しました。)



そこで、一般の人にあまり知られていない情報を記載します。


・1944年ソウル[芳山国民学校](当時:京城府第2府公立小学校。現在は江南区逸院洞永キ国校と名称変更)から、
挺身隊として勤労動員された学籍簿が発見されています。これには、「生活記録簿」も記載されていました。

「発育及び栄養状態良好。品行方正にして誠実である。」と記されていて、優秀な生徒が選ばれたようです。
また、「父母の反対を説得または本人の意思で克服したが、国家のため本人が希望して参加した」と記されています。


これを、韓国東亜日報の取材を受けて、当時の担任教師が継ぎのように応えています。

「学校からの動員命令を受け、毎夜の如く家庭訪問史ながら、『挺身隊に行かすとしても、
できれば卒業後に行かしてください』との両親たちを説得した。当時は、実績の上がった学校の校長は栄転していった」

これは、後に「富山不二越挺身隊事件」として有名になりましたが。


また、最後に、『法令全書』でしめくくりとします。この発見には稀なる逸話があります。

この発見者は、韓国成和大図書館の李東春副館長なのです。成和図書館にある一万余点の古書を一年がかりで調べ続け、
そこに「朝鮮総督府機関紙「朝鮮1944年9月号」の発見すると、これを手がかりに、
日本の国会図書館で『法令書』(昭和19年8月号)を発見したものです。


朝鮮総督府機関紙「朝鮮」1944年9月号に、「朝鮮総督府が、8月23日『女子挺身勤労令を公布した』と書いています。
第5条に「地方長官に請求・申請し」
第6条「該当長官は、村単位の団体長と学校長に挺身隊女性を徴発するよう命令できる     
           ※厚生大臣にかわって朝鮮では朝鮮総督府を指定

実施過程で、糾弾をうけるなど問題が多発したために、後の「勅令」として公布されたという。
天皇の裁可に続いて、小磯昭首相、藤原銀次郎軍需大臣、大達茂雄内務大臣、広瀬久忠厚生大臣の4名が副署しています。

上記の資料にて、天皇裁可の「女子挺身勤労令」に依拠して、
朝鮮総督府が組織的に、強制的に朝鮮人女性を動員したことが裏付けられました。

まだまだ、書き足りませんが、ここまで。
よって、私は、従軍慰安婦は強制的に連行されたと推測しています。

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[50917] 資料提供、?史料だなこれは
名前:菅田一郎
日時:2009/09/23 23:45
いわゆる「河野談話」とは以下の様に大して分量の多い物ではないが、日本政府が認めたものとしてどれ程のところまでなのかを共通認識として保ちたいと思い。茲に提示します。


「慰安婦」関係調査結果発表に関する内閣官房長官談話(「河野談話」) ]


一九九三年八月四日
いわゆる従軍慰安婦問題については、政府は、一昨年二一月より、調査を進めて来たが、今般、その結果がまとまったので発表することとした。今次調査の結果、長期に、かつ広範な地域にわたって慰安所が設置され、数多くの慰安婦が存在したことが認められた。


慰安所は、当時の軍当局の要請により設営されたものであり、慰安所の設置、管理及び慰安婦の移送については、旧日本軍が直接あるいは間接にこれに関与した。慰安婦の募集については、軍の要請を受けた業者が主としてこれに当たったが、その場合も、甘言、強圧による等、本人たちの意思に反して集められた事例が数多くあり、更に、官憲等が直接これに加担したこともあったことが明らかになった。


また慰安所における生活は、強制的な状況の下での痛ましいものであった。なお、戦地に移送された慰安婦の出身地については、日本を別とすれば、朝鮮半島が大きな比重を占めていたが、当時の朝鮮半島は我が国の統治下にあり、その募集、移送、管理等も、甘言、強圧による等、総じて本人たちの意思に反して行われた。いずれにしても、本件は、当時の軍の関与の下に、多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけた問題である。


政府は、この機会に、改めて、その出身地のいかんを問わず、いわゆる従軍慰安婦として数多の苦痛を経験され、心身にわたり癒しがたい傷を負われたすべての方々に対し心からお詫びと反省の気持ちを申し上げる。また、そのような気持ちを我が国としてどのように表すかということについては、有識者のご意見なども徴しつつ、今後とも真剣に検討すべきものと考える。


われわれはこのような歴史の真実を回避することなく、むしろこれを歴史の教訓として直視していきたい。われわれは、歴史研究、歴史教育を通じて、このような問題を永く記憶にとどめ、同じ過ちを決して繰り返さないという固い決意を改めて表明する。
なお、本間題については、本邦において訴訟が提起されており、また、国際的にも関心が寄せられており、政府としても、今後とも民間の研究を含め、十分に関心を払って参りたい。



「いわゆる従軍慰安婦問題について」内閣官房内閣外政審議室一九九三年八月四日


一、調査の経緯
いわゆる従軍慰安婦問題については、当事者による我が国における訴訟の提起、我が国国会における論議等を通じ、内外の注目を集めて来た。また、この間題は、昨年一月の宮澤総理の訪韓の際、慮泰愚大統領(当時)との会談においても取り上げられ、韓国側より、実態の解明につき強い要請が寄せられた。この他、他の関係諸国、地域からも本間題について強い関心が表明されている。


このような状況の下、政府は、平成三年一二月より、関係資料の調査を進めるかたわら、元軍人等関係者から幅広く聞き取り調査を行うとともに、去る七月二六日から三〇日までの五日間、韓国ソウルにおいて、太平洋戦争犠牲者遺族会の協力も得て元従軍慰安婦の人たちから当時の状況を詳細に聴取した。また、調査の過程において、米国に担当官を派遣し、米国の公文書につき調査した他、沖縄においても、現地調査を行った。調査の具体的態様
は以下の通りであり、調査の結果発見された。


資料の概要は別添の通りである。
調査対象機関―警察庁、防衛庁、法務省、外務省、文部省、厚生省、労働省、国立公文書館、国立国会図書館、米国国立公文書館関係者からの聞き取--元従軍慰安婦、元軍人、元朝鮮総督府関係者、元慰安所経営者、慰安所付近の居住者、歴史研究家等。


参考とした国内外の文書及び出版物―韓国政府が作成した調査報告書、韓国挺身隊問題対策協議会、太平洋戦争犠牲者遺族会など関係団体等が作成した元慰安婦の証言集等。
なお、本間題についての本邦における出版物は数多いがそのほぼすべてを渉猟した。
本間題については、政府は、すでに昨年七月六日、それまでの調査の結果について発表したところであるが、その後の調査もふまえ、本間題についてとりまとめたところを以下のとおり発表することとした。


二 いわゆる従軍慰安婦問題の実態について上記の資料調査及び関係者からの聞き取りの結果、並びに参考にした各種資料を総合的に分析、検討した結果、以下の点が明らかになった。


(1) 慰安所設置の経緯―各地における慰安所の開設は当時の軍当局の要請によるものであるが、当時の政府部内資料によれば、旧日本軍占領地内において日本軍人が住民に対し強姦等の不法な行為を行い、その結果反日感情が醸成されることを防止する必要性があったこと、性病等の病気による兵力低下を防ぐ必要があったこと、防諜の必要があったことなどが慰安所設置の理由とされている。


(2) 慰安所が設置された時期-昭和七年にいわゆる上海事変が勃発したころ同地の駐屯部隊のために慰安所が設置された旨の資料があり、そのころから終戦まで慰安所が存在していたものとみられるが、その親模、地域的範囲は戦争の拡大とともに広がりをみせた。


(3) 慰安所が存在していた地域―今次調査の結果慰安所の存在が確認できた国又は地域は、日本、中国、フィリピン、インドネシア、マラヤ(当時)、タイ、ビルマ (当時)、ニューギニア(当時)、香港、マカオ及び仏領インドシナ (当時)である。


(4) 慰安婦の総数―発見された資料には慰安婦の総数を示すものはなくまた、これを確認させるに足りる資料もないので、慰安婦総数を確定するのは困難である。しかし、上記のように、長期に、かつ、広範な地域にわたって慰安所が設置され、数多くの慰安婦が存在したものと認められる。


(5) 慰安婦の出身地―今次調査の結果慰安婦の出身地として確認できた国又は地域は、日本、朝鮮半島、中国、台湾、フィリピン、インドネシア及びオランダである。なお、戦地に移送された慰安婦の出身地としては、日本人を除けば朝鮮半島出身者が多い。


(6) 慰安所の経営及び管理―慰安所の多くは民間業者により経営されていたが、一部地域においては、旧日本軍が直接、慰安所を経営したケースもあった。民間業者が経営していた場合においても、旧日本軍がその開設に許可を与えたり、慰安所の施設を整備したり、慰安所の利用時間、利用料金や利用に際しての注意事項などを定めた慰安所漫定を作成するなど、旧日本軍は慰安所の設置や管理に直接関与した。


慰安婦の管理については、旧日本軍は、慰安婦や慰安所の衛生管理のために、慰安所規定を設けて利用者に避妊具使用を義務付けたり、軍医が定期的に慰安婦の性病等の病気の検査を行う等の措置をとった。慰安婦に対して外出の時間や場所を限定するなどの慰安所規定を設けて管理していたところもあった。
いずれにせよ'慰安婦たちは戦地においては常時軍の管理下において軍と共に行動させられており、自由もない痛ましい生活を強いられていたことは明らかである。


(7) 慰安婦の募集―慰安婦の募集については、軍当局の要請を受けた経営者の依頼により斡旋業者らがこれに当たることが多かったが、その場合も戦争の拡大とともにその人員の確保の必要性が高まり、そのような状況の下で、業者らが或いは甘言を弄し、或いは畏怖させる等の形で本人たちの意向に反して集めるケースが数多く、更に、官憲等が直接これに加担する等のケースもみられた。


(8) 慰安婦の輸送等―慰安婦の輸送に関しては、業者が慰安婦等の婦女子を船舶等で輸送するに際して旧日本軍は彼女らを特別に軍属に準じた扱いにするなどしてその渡航申請に許可を与え、また日本政府は身分証明書等の発給を行うなどした。また、軍の船舶や車輪によって戦地に運ばれたケースも少なからずあった他、敗走という混乱した状況下で現地に置き去りにされた事例もあった。


以上、これほど日本政府は従軍慰安婦について明確に認識していたのである。その後、この談話はあの安倍政権においてさえ「踏襲」せざるをえなかったのであり、解決に対しては今の民主党政権においても重要な課題である事は論をまたない。
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[50908] 「理性的で聡明になるのにけっして遅すぎることはない」
名前:朝井啓吏
日時:2009/09/23 22:51
それにしても・・・
お互いさまではあるにしても・・・
 
ぼくは、「二度と」あなたと議論をしない。
ぼくは、あなたを「ケイベツ」する。
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[50907] あれ?追いつめた?
名前:朝井啓吏
日時:2009/09/23 22:49
Ohi!

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[50905] スマラン事件はあったのか、朝鮮に
名前:斉喜広一
日時:2009/09/23 22:25
菅田さん。
長々と書いていますが、要点は1つでしょ。
スマラン事件は確かに戦争犯罪だよ。
そのスマラン事件のような「事件」が、朝鮮半島で1件でもあったのかね。
訴追されて、確定判決が出ているような「事件」があったのなら、朝鮮人慰安婦の強制連行は認めるよ。
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[50904] 結城直さん
名前:菅田一郎
日時:2009/09/23 22:21
>この問題に関して、私の意見は書き尽くしました。
スマラン事件の位置についても過去の意見で述べている積りです。
(B級戦争犯罪であり、C級戦争犯罪ではない)<


 ご教授ありがとう。斉喜さんへの返答でA級戦犯の罪状とされなかった経緯については簡単に書いています。当時の認識と限界を表していると思います。


 2000年女性国際法廷があるではないか?という意見もあるかとは思いますが、私自身がその判決文以下、何も知らないので認識を深めた上で自分の考えを深めたいと思っています。


 鮎川氏についてはコメント欄題字をみるだけで「くっだらねー」という事で基本的にはスルーです。時には読んで見て鮎川氏の低劣さを告発するのはJanJanコメント欄における「良心」の表現です。


 貴方は、鮎川氏のコメントについて読むという義務は全くありませんので、「言論」の自由について基本的な見解を述べるに留まるという事については当然です。


 全く読む必要はありません!あんなくだらん事を。私は今、あまりヒマではないので4、5回に一回くらいにしています。もう少し、したらじっくりと締め上げるつもりですが・・・。
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[50901] 相変わらずですねえ
名前:菅田一郎
日時:2009/09/23 22:03
斉喜さん
 何回も何回も言いますが、
 従軍慰安婦強制連行については、日本軍が第2次世界大戦中に戦場となったアジア各地に設置した軍慰安所に、アジア各地から「強制連行」された多くの女性達の問題。


 について、議論されているのです。ここでもそうですよね?


 軍慰安婦強制連行については、その実体については、全く認めようとしないものから、別角度から見て、戦争犯罪とされるまでのものではないのではないのではというご意見もあるのです。貴方は知っているのかな?


 戦争犯罪ではないのでは?という意見に対しては戦争犯罪として裁かれた例としてスマラン事件があるではないですか。
 と私は例示したのです。


 確かにスマラン事件は「狭義の強制連行」ではないかという例示にされる場合が多いのは事実です。
 同時に戦争犯罪と言えますか?という問いにはスマラン事件が現にあるではないですか。と答えたわけです。


 スマラン事件の例が「朝鮮半島における『狭義の強制連行』」の証拠だと、私が言っているのだと思っていたのですか?貴方は。私は暴力的、直接的な日本軍・官憲による強制連行の例はない。と言う言説には

@強制連行については直接的・暴力的な日本軍人や官憲による例をいうべきではない。甘言・欺罔により、軍慰安所に連行され、そこでの拒否も、止めることも出来ない多数の日本軍兵士との共生された性行為を連日させられた事全体を指して言う。


 こういっているのです。さらに、公文書に残る事例の一つとして、スマラン事件についてのオランダ領インドネシア・バタビアの軍事法廷判決があるではないか。


 こういう風に何回も何回も言っています。それに対してあなたは、どうも朝鮮半島における慰安婦強制連行については「狭義の強制連行」を直接裏付ける公文書などの証拠はない。と言い続けているだけなのです。


 ここで確認したいのですが
@元慰安婦さんの証言だけでは不足ですか?もしそうだとしたら何が必要なのですか?
A某氏がやたらと口に出す「狭義の強制連行」と「広義の強制連行」は、どう違うのですか?連行される最初の部分は違いますが、連れて行かれるところは同じでしょう。
 すなわち、暴力的・直接的な日本軍兵士・官憲による連行と、甘言・欺罔による連行と罪の軽重などの差があるのでしょうか?


 国家の関与があるのでは、という事についてはスマラン事件の軍事法廷判決でも当然述べていません。いわゆるBC級戦犯として、実行者は裁かれています。(私はこれを追求すれば結局は国家としての関与の証明にはなるだろうとは思っていますが)


 しかし、極東軍司法廷(いわゆる東京裁判)においてはオランダ領インドネシア・バタビア軍事法廷における検察側証拠としては当時のオランダ政府防諜機関による報告書がバタビア軍事法廷と同様オランダ側監察官から証拠提出されています。


 国家に対するいわゆる従軍慰安婦制度についての戦争犯罪としての裁きはなかったとは言えます。と、言うことが出来るだけであって、本当はオランダ以外の検察側「証拠」が少なすぎて判決文として触れることが出来なかったという事でしょう。


 しかし、その報告書が2000年の女性国際戦犯法廷でも検察側の論告の中で有力な証拠として使われたという事ぐらいは知っていますか?そもそも従軍慰安婦問題を戦争犯罪としてとらえる視点そのものが1990年前後からの研究によって広まったのです。
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[50900] 淀殿
名前:斉喜広一
日時:2009/09/23 22:01
「理性的で聡明になるのにけっして遅すぎることはない」
(『プレタゴーメナ』カント)


そうだよね、藤重さん。
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9月14日〜9月19日 

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