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4010 よく考えると・・・
2009/09/22

「破産」の即時抗告をするように弁護士と話していますが、よく考えると勝っても負けても余りいい結果が出ないかもしれませんね?

1、管財人は申立人の出した数字だけで見る傾向がある。
2、抗告には、訴訟費用がかかる。
3、ここまでダメージがあった会社を元に戻すには時間と費用がかかる。
4、破産が中止になった場合、相変わらず白井市が大株主で残り、同じような事が再び起こる可能性があり、しこりも残る。
5、結果的に、仕入先、得意先、金融機関のためにならない可能性がある。
6、ここまで会社の商品開発をしたり、宣伝をしたり、売上を伸ばしたりしてきたのも、私がやってきたことの結果でもある。
7、白井市は、その後も1円も出しことは考えられない。

ここは賢明に判断しなくてはいけませんね。しかし、何の相談も、検討も無く、一番多くの人に迷惑をかけ、費用もかかり、多くの血税を使う事によくしましたね?何回も言いますが、第三者譲渡であれば、1円も無駄にしなくて済んだんですから。一番の価値のあるブランデー樽はそう簡単に処分できないし、建物などもそう簡単に処分できないのは、誰の目にも明らかなのに!間違って借入金が増えて倒産しても、株主である白井市には何等関係ないのにね?何で、あわてて会社を破産にする必要があるんでしょうね?公約したからではおかしいですよね?そうしたい市議会議員の主張があったというのもおかしいですよね?それで多くの人を不幸にしたり、税金を使っていいという理由にはなりませんよね?

くどくなるけど、十九年間赤字で、累損が約2億円あって、ほぼ壊滅状態の第三セクターの会社を公募で月収20万円で雇い、1年10ヶ月の間1円の支援もしないで、後半は商品も全く買わないで、手伝いもしないで、我々は1年365日朝から夜遅くまで働いて、商品開発をして、宣伝してきて、売上を伸ばしてきて、その為に個人的に6500万円の連帯保証間でしているのに、全て私の責任にする白井市には責任も無いのですか?
不当な手続きで、2日間で会社を潰し、税金を使い、破産要件を満たさない会社を強引に潰しているんですよ!お金のかからない方法も検討もしないし、双方の話も聞かないでですよ!

1、売上は右肩上がり!
2、債務超過にもなっていない!
3、資金繰りも悪くなく、支払も一回も滞った事の無い!

識者の方なら判ると思います。歴史の中で、証明されると思います。

4009 墓参り
2009/09/22

忙しくて忘れていたが、今は彼岸だった。
墓参りを行くのも忘れていたので、今日は墓参りに行きます。
親父もお袋も寂しがっているかもしれませんので、酒でも持っていくことにします。しかし、この何日かは、三郷にららぽーとがオープンしたせいか、車が動きません。しかし、この渋滞は凄いですね。多くの人が、遠くに行かず、買い物に行っているんですね?ららぽーと恐るべし出すね!

4008 八ツ場ダムだって
2009/09/22

当たり前だけど、八ツ場ダムだってそんな無茶はし無いよね!住民の声を聞いたり、町長だって住民だって、中止ありきの話し合いには参加しないよね!やはり白紙に戻してのものではないとね!

白井市は、「破産」を最初から決めて、スケジューリングもして、私には市議会にも、株主の説明会にも参加させないんですから、民主的とは到底いえませんよね!元社会党の代議士で、民主党の千葉県副代表を務めた弁護士さんですから、強引が善ではなく、対話や公平の必要性も判って下さい。
やはり状況を聞いたり、第三者譲渡や他のやり方が無いのかという検討は必要だと思いますし、どの方法が一番迷惑と費用がかからないかの検討、その時間は必要だと思います。二十年間の苦労を8月31日の取締役会、9月1日の市議会と2日間で決めるのはいかにも強引、早急ではないですか?前原誠司国土交通相を少しは真似て頂きたいですね!結局その付加は市民へと及ぶんですよ!第三者譲渡であれば、1円も使わなくて済むのにですよ?

前原誠司国土交通相は21日、八ツ場ダム(群馬県)建設事業の中止表明を受けて、地元の高山欣也長野原町長らが同相あてに提出した白紙撤回を求める文書に対し、住民や関係都県の理解が得られるまでは中止の法的手続きを進めない、との回答を同町長らに送付した。地元住民や関係都県知事は中止発言は一方的と強く反発しており、同相が「住民理解」を条件にしたことで、同ダム問題は長期化することになりそうだ。
 回答はまず、同ダム建設事業を中止する方針は変わらないと強調。その上で、事業中止は地元住民や関係都県との合意形成が不可欠との認識を示し、「地元の方々、関係都県、利水者などの理解を得るまでは、特定多目的ダム法に規定する基本計画の廃止に関する法律上の手続きを始めない」とした。
 同相は23日に同ダムの建設予定地を視察し、住民や大沢正明群馬県知事らと懇談する予定。これに対し高山町長は19日付で、中止を撤回して白紙の状態で住民との意見交換会に出席するよう要請する文書を同相に送っていた。
 一方、同相は21日、同じく中止する意向を表明した川辺川ダム(熊本県)事業について、今月26日に建設予定地を訪れ、地域住民や蒲島郁夫熊本県知事らと会談する方針を明らかにした。国交省内で記者団に答えた。

4007 株主としての範囲を超えている
2009/09/21

株主が世間一般にあるように、その株を売却するのはよくある話で、誰かに譲渡するのはよく耳にする事である。しかし、株主が生きている健全な会社を破産するなど聞いた事が無い。

株主が、会社が赤字だとか黒字だとか公約したからといって第三者にその株式を売却するのは、会社側にとっては仕方の無いところでもある。それは株主の権利だからです。でも、その会社の取締役に入り、生きている健全な会社を数で破産させるというのは権限の範囲を超えている。株主として、撤収・撤退するのは理解できます、しかし、会社をどうするかは経営人にゆだねられているもので、全く関与していなかった非常勤取締役だけで破産を決めたり、市議会が決めるものではありません。完全に株主の権限を越えた、強引なものです。不法なものです。

第三者に売却ということを考えたり、交渉したり、公募もしていない。さすれば、1円も税金を使わないで、逆に収入があったはず。市議会が、724万円を補正予算を認め、それを会社に貸付て破産させるというようなトリッキーな馬鹿なことをしなくて済んだはずです。白井市民はそのことに気づくべきです。さらにそれは数千万円単位で血税が使われる事に気付くはずです。

4006 破産阻止の為の資金
2009/09/21

どうみても破産に至らない、破産の状態に無いものを無理やり白井市が破産にして、仕入先、株主、金融機関、市民に金銭的負担をかけていることは明らかで、このような破産を許してはいけません。

今、弁護士とも話し合いを続けていますが、このための資金が調達できるかで決めます。連休中には決めたいですね。
心情的には絶対にゆすりませんし、闘いますが、その資金も大事な事と、勝った時にこの会社の価値をどう見るかです。累損2億円を越す会社には魅力はありませんし、今まで築き上げてきたのは自分の努力にも因ると思っており、白井市がいないとできなかったものでは無いと認識しています。場所も辺鄙だし、もっと良いところだったら良いとは思います。時間と金をかける価値があるかということですね?私が自分でやってみたらどうかと想像しますが、もっと柵が無い分いいのかなあと思います。要は、多くの関係者に迷惑を回避して、今迄どおり営業して、支払ができることができればなあと思います。白井市が、第三者譲渡もしくは減資で引いてくれればこんなことにもならず、多くの人が迷惑を被らなかったのになあと思います。

いずれにせよ、これは破産に至る要件を満たしていません。会社の経営状態も破産にはないし、手続き上もおかしなもので、意図的にやられたものです。

4005 破産の原因(1)支払い不能(2)債務超過にはない
2009/09/21

この破産の状況を示すものを見ても、当社は破産の状況ではありませんでした。

1)売上は右肩上がり!平成21年3月期は前年対比134%でした。今期も同様の伸びを示していました。白井市側は、こういったことは一度も発表していません。
2)支払を滞った事もありません!給料、買掛金、銀行の借入金返済等、一度もありません!このことも白井市側は一度も発表していません。それを資金繰りが悪化したといっています。どの事実をもっていっているのですか?そのような事実はありません!
3)債務超過でもありません!貸借対照表を見れば判ります。手形の不渡りも夜逃げもありません!これも発表していません。

マスコミの一部はは白井市側の発表を裏づけも確認せずに、破産と書いていましたが、こういう事態を確認して書いていたのでしょうか?読者はそれを信じてしまいます。質問も、本質論とは全く関係の無い、白井市側が発表した「資料は見せなかったんですか?」「赤字だったんですか?」とかである。破産の本質論とは違うし、本質論で論じて報道して欲しい。日本経済新聞だけが何も報道していないが、昨日電話で2時間ほど話した。経済の専門新聞としての正しい報道をしていただきたいものです

それも、私のいないところで8月31日に破産を1日で決めて、何等破産回避などの話も無く、ただ白井市は破産を決めたというだけです。その翌日9月1日に白井市議会は1日でその法的補正予算を決めています。この2日間で決めて、9月1日の市議会前に、白井市の弁護士は当社へ来て会社を閉めて、商品を全て片付けてしまったのです。これを見てもおかしいとは思いませんか?

破産の原因 (1)支払不能の状態

会社が、自身が持っている財産、技能、会社としての信用、労力のどれによっても、約束の期日に、債務を弁済することができない状態を、支払不能の状態といいます。

単純に、「今お金がなくて返済できない=支払不能の状態」ではないのです。

例えば、今1億円の借金があって約束の期日まで返済できないとしても、会社の売上が右肩上がりに伸びており今後返済できる見込みがある場合などは、支払不能の状態にあるとはいえません。

また、「債務のすべてか大部分を弁済できない状態」である必要があり、弁済できないのも一時的ではなく、「相当長期間に渡って弁済できない状態」であることが要求されます。

ただ、支払不能の状態といっても、抽象的でなかなか判断することができないので、破産法では、以下のような事態が見られる場合は支払不能の状態にあるものと推定する、というルールを設けています。

・手形の不渡り

・会社が債権者に支払不能であることを通知する

・夜逃げをする

破産の原因 (2)債務超過とは?

会社が、自身が持っている財産を処分しても、債務を完済することができない状態のことをいいます。

わかりやすく極端な例で説明すると、

会社の財産が1億円(現金預金、土地などあわせて)ある場合に、会社が2億円銀行から借入れをしている場合、財産をすべて処分したとしても2億円の借金を完済することはできませんので、債務超過の状態にあると認められます。

ただし、決算上赤字であっても経営を続けている会社は多く、決算上赤字であればすべての会社に破産原因があるということになるわけではありません。

なお、債務超過を理由に破産を行うことができるのは、株式会社、有限会社、合同会社のみとなります。社長や役員といった個人や、合名会社、合資会社は無限責任社員が存在することから債務超過を理由に破産をすることはできませんので、ご注意下さい。

4004 破産とは・・・
2009/09/21

ここで、破産の定義を引用しておきます。

破産(はさん) 債務者が経済的に破綻(はたん)して、その弁済能力をもっては、総債権者に債務を完済することができなくなった状態に対する法的手段として、強制的にその者(破産者)の全財産を管理換価して、総債権者に公平な金銭的満足を与えることを目的とする裁判上の手続をいう。多数の債権者が競合する場合に弁済に充当すべき資産が不足するときは、特別の権利保護の方法が必要となるのであって、破産手続は、この要請に対応するものである。これに関しては、日本においても破産法(大正11年法律第71号)が制定されている。
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破産
破産宣告
破産開始後の手続
配当、破産手続の終了
免責・復権
1. 破産宣告
破産手続は、原則として債権者または債務者から、債務者の居住地などの地方裁判所に破産の申立てをしたとき(破産法105条〜107条、132条〜140条)に開始される。裁判所は、まず費用を予納させ(同法139条)、必要に応じて保全処分をしたうえで、原則として民事訴訟法にのっとって審理し(破産法108条)、破産原因がないと認めるときは申立てを棄却し、破産原因があると認めたときは破産宣告の決定をする(同法1条・126条・127条・141条参照)。また破産財団に属する財産が100万円に満たないと認めるときは、宣告と同時に小(しょう)破産の決定をしなければならない(同法358条)。これと同時に裁判所は破産管財人を選任し、債権届出(とどけいで)の期間、第1回の債権者集会の期日、債権調査の期日を定めてこれらの事項を公告し、所定の通知および登記・登録を嘱託しなければならない(同法142条〜144条、ほか)。

2. 破産開始後の手続
債務者は、破産宣告と同時に破産者となり、破産財団所属財産に関して管理処分の権能を失うほか、旅行の制限、引致・監守などの処置を忍受し、説明義務を負うなど、身上に種々の拘束を受けることになる(破産法147条〜153条)。そこで破産宣告後に取得した財産の処分は自由であるが、破産宣告のときに所有していた財産は破産財団となり、破産管財人がその占有管理にあたることとなる(同法6条〜14条、185条〜192条)。

破産管財人は、原則として破産宣告当時まだ履行の終わらない双務契約の解除または履行を求めることができ(同法59条)、その他破産宣告の前後にわたって破産者のなした法律行為の効力などについては特別の規定(同法53条〜71条)によって定められている。破産宣告前の原因に基づいて生じた破産者に対する財産上の請求権は破産債権となり(同法15条〜46条)、債権者は所定の期日までに債権を届けいで、裁判所はこれに基づいて債権表を作成することとなる(同法228条〜230条)。

債権者集会は裁判所の招集によって、期日ごとに成立する組織(同法176条〜184条)であって、第1回の債権者集会では、まず破産管財人が調査の結果を報告し、債権者は所定の決議をしたり(同法193条・194条)、場合によっては監査委員の選任などをすることがある(同法170条〜175条)。

債権調査の期日またはその後の特別調査期日には、届出のあった債権の存否やその額などを調査し、前記各期日に管財人または債権者から異議のあったときは、その債権者は異議申立て者に対し、債権確定の訴えを起こしてその確定を求めなければならない。もし異議申立てがなければ、その額および優先権は確定し、債権表に確定の旨を記載すると、その記載は確定判決と同一の効力を有することになる(同法231条〜255条、287条・289条)。

債権の調査が終わると、破産管財人は破産財団について換価手続をなし(同法196条〜207条、225条〜227条)、かつ破産者が破産宣告前に財産減少の行為をしたときは、否認権を行使して財産の回復を図り(同法72条〜86条)、なお第三者から取戻権の行使があったときは、破産財団のなかから破産者に属さない財産を別離し(同法87条〜91条)、担保権者から別除権の行使があったときは、別除弁済をなし(同法92条〜97条、195条)、また破産債権者から相殺(そうさい)権の行使があったときは、その債権者と破産者の債権を相殺する(同法98条〜104条)。また、破産財団のなかから財団債権を随時弁済する(同法47条〜52条)。

3. 配当、破産手続の終了
破産管財人は以上の手続の途中でも配当表を作成して、適宜その破産財団を各債権者の債権額の割合に応じて中間配当することができ(破産法256条〜271条)、最後に残った配当財団のなかから、裁判所の定める破産管財人の報酬(同法166条)を差し引いた残額を債権額の割合に応じて債権者に最後配当をし(同法272条〜280条、289条)、またその後に財産を生じたときは追加配当をする(同法283条〜285条)。配当が終わると、破産管財人は債権者集会において計算報告をなし(同法168条・281条)、この集会が終わると裁判所は破産終結決定をして、その旨を公告し(同法282条)、これで破産手続は終了する。そのほか、財団不足、総破産債権者の同意などによる破産廃止(同法145条・146条、347条〜357条)、破産者の申し立てた強制和議の認可(同法290条〜346条)などによっても終了する。

4. 免責・復権
破産手続は、全債務の完済のためには足りない資産を換価して、総破産債権者に対しその債権額の割合に応じて弁済することを目的とした手続であるので、債権者は全額の弁済が受けられないことを前提としている。破産手続終了後にその債権の残額について、債権者による破産者の宣告後に取得した財産に対する権利行使を認めると、破産者の経済的再起は不可能になるおそれがある。そこで、1952年(昭和27)に英米法体系の破産制度を導入したのが、免責の制度(破産法366条ノ2〜366条ノ20)である。この制度では、破産者に一定の不誠実な行動のない限り、破産者の申立てにより裁判所は免責決定をすることになっている(同法366条ノ2.9・11)。免責の決定によって破産者は、破産債権者に対する残額債務についての責任を免れる(同条ノ12)。しかし公益的見地から、租税、不法行為に基づく損害賠償義務、雇人の給料などは免責されないし、破産者の保証人などの債務についても影響を及ぼさない(同条ノ12・13)。

また、破産宣告がなされると一定の公的資格につくことを制限される。それらに関しては、たとえば民法第846条・第847条・第852条、信託法第5条、公証人法第14条、弁護士法第6条、公認会計士法第4条、弁理士法第5条、国家公務員法第5条、検察審査会法第5条などの規定がある。合名会社や合資会社についても、その社員は破産によって当然に退社となるし(商法85条・147条)、株式会社の取締役も解任となる(商法254条3項、民法653条、商法254条ノ2)。しかし、破産という一事だけで破産者に対する公的資格その他を制約することは、破産者の再起を図るうえで障害となろう。そこで、1952年に、免責とともに、復権の制度が導入された(破産法366条ノ21〜373条)。免責の決定の確定などにより当然に復権し(同法366条ノ21)、また、復権の申立てにより復権の決定を得ることができる(同法367条)。また破産手続に関して、詐欺破産、過怠破産、監守違反、収賄、贈賄、説明義務違反などについては、罰則の規定が設けられている(同法374条〜382条)。

なお、破産に至る前の段階でこれを防止し、経済的再起を容易ならしめる制度として民事再生法による民事再生手続があり、とくに株式会社については会社更生法による更生手続や商法上の会社整理がある。

4003 良いね!ヨツカイダー
2009/09/20

TAKAさんのところの、Chibaプロレスで7月から「ちばハッピープロレス」というのを始めたそうだが、四街道のご当地ヒーロー「ヨツカイダー」が出来たそうだ。四街道市職員が働きかけて出来たそうです。どこかの市とは違いますね?四街道をもっと盛り上げたいという意気込みからだそうです。
しかし、得意技が「四街道十字路がため」だそうだ?KAIENTAI DOJOでやるそうです。今度見に行きますか?

4002 風邪は・・・
2009/09/20

まだ風邪が治らない。きっと私は気管支が弱いんだろうと思う。最近では、猪木さんの経営コンサルタントをしたときに、約2ヶ月かかった。
ブラジルの薬をもらったり、トローチや飴をなめたが、結局毎日遅くまで話をしなければならず、結局長くかかった。ここ2,3日はそんな話もしていないので、今が治すチャンスですね!

4001 破産阻止
2009/09/19

よく考えると、当社の存在は良いとはいえなかった。
1、政治が年中邪魔をしていた。
2、第三セクターというのが、いつもネックになっていた。
3、累損2億円がいつも付き捲っていた。
4、報酬が安く、生活も出来ない状態だった。
5、場所も悪く、工場も白井市の命令で使えない状態だった。建物も古く、エアコンも壊れていた。
6、資本金が大きく、大企業に分類され、税金も高かった。
その他にもあるが、私にとってはいい会社とはいえなかった。

ただ、自分がここまで売上を伸ばしたり、宣伝をしていい会社に代えてきた事と、商品を多く造り、愛着があった。
そこへ、頭ごなしに強引に破産を申し立てられた事には納得がいかない。
債務超過でも無いし、資金繰りが悪化したわけでも無いし、売上が下がってきたわけでもない!そんな会社を破産にするということには到底納得がいかない。
それで、連帯保証している私にそれがかかってくる事にも許せない。損害賠償請求はどんなことをしてでも勝ち取るし、徹底して最後までやりきる!

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