設問1
Xに対する本研究の中止命令は,Xの遺伝子治療研究の自由を侵害し違憲とならないか。
1 人権の保障及び侵害
(1) Xの主張
Xの行う遺伝子治療研究の自由は、遺伝子治療という高度に学問的な内容の実践行為であって、学問の自由として憲法23条により保障される。大学はXのCを被験者とする治療に問題が発生したことを理由としてXに遺伝子治療研究の中止を命じ、それによりXは研究を行えなくなっていることから、Xの遺伝子治療研究の自由は侵害されている。
(2) 大学の主張
Xの行遺伝子治療研究の自由は、遺伝子という人間の核となる要素を扱うもので、高度な危険を有していることから学問の自由として保障することはできない。よって、23条のらち外のものとして同条により保障されているとはいえない。
(3) 自己の見解
確かに、学問の自由は高度な危険性を有する点はある。しかし、人類が生存していらい火を手にし核兵器を有するようになったように人類は常にその危険と背中合わせにしながらその発展を遂げてきたのである。高度な危険性を有するからといって高度な研究の自由を否定することはできず、その学問的研究の価値をからしてXの遺伝子治療研究の自由は、23条により学問の自由として保障されていると解される。その点で、大学の中止命令はXの同自由を侵害している。
2 違憲審査
(1) 審査基準
ア Xの主張
学問の自由は精神的自由権であって・・・(二重の基準論)。そこで、明白かつ現在の危険の法理を審査委員会規則第8条に読み込み、その限りで合憲とすべきであると解する。
イ 大学の主張
同研究は高度な危険性を有することから規制の必要性が大きいだけでなく、その専門性から大学の判断に裁量が認められる。そこで、合理的関連性の基準を同規則に読み込み、その限りで合憲とすべきであると解する。
ウ 自己の見解
確かに、同研究は高度なものであって危険性ゆえの規制の必要性も大きく、大学側にはその専門性から裁量的判断を尊重する必要性も感じられる。しかし、一方で、学問の自由の重要性や、過去の歴史からするに弾圧の対象にされやすい事情を鑑みれば、安易な規制を許すべきでない。
そこで、LRAの基準を同規則8条に読み込み、その限りで同規則を合憲と解釈すべきであると解する。
具体的には、同条の「重大な事態」とは、遺伝子治療臨床研究により重大な不都合が生じ、それが客観的かつ明確に重大な不都合が発生する相当の蓋然性が客観的に認められる場合をいうものと解する。また、「必要な措置」とは、そのような重大な事態の継続を解消するために必要最小限の手段をいうものと解される。
(2) 「重大な事態」
ア X
Cに対して遺伝子治療を行った結果Cは重体に陥り治療の継続が困難になっていることはCにたまたま生じたものであって、遺伝子治療臨床研究により重大な不都合が生じているとはいえないし、また、客観的かつ明確にそのような不都合が認められるとまではいえない。
イ 大学の主張
Cは重体に陥っているのであって、Xが行った遺伝子治療に起因することは明からであることからXの遺伝治療研究の継続には重大な不都合が認められるし、それは客観的かつ明確な不都合である。
ウ 自己の見解
Cの治療がXの遺伝子治療に基づいているものであって、それによりCは重体に陥り治療の継続が困難になっている以上、Xの遺伝子治療研究に問題があるとの強い推定がはたらくことから、Xの研究継続には新たな被害者を出す重大な不都合が認められ、それは客観的かつ明確に認められる不都合である。
よって、「重大な事態」が生じていたといえる。
(3) 中止命令という手段
ア Xの主張
Cが重体に陥ったことはC自体に問題が生じている可能性も高く、Xの遺伝子治療研究自体に問題が生じているとは必ずしもいえない。それにもかかわらず研究の一律的な中止を命じるのは必要最小限の手段とはいえない。
イ 大学の主張
CはXの遺伝子治療研究に基づいた臨床実験を行って重体に陥ったことからすれば、Cの研究を中止にさせることで重大な事態の継続を解消することができるのであって、他の勧告などの手段ではその目的を達することができない。よって、研究命令の中止は必要最小限度の手段であるといえる。
ウ 自己の見解
確かに、Xの研究を中止させれば重大な事態の継続を解消することはできる可能性は高い。しかし、Cの重体が、Xの遺伝子研究自体に問題があるのか、C自体に問題があったのかを明らかにせずにXの遺伝子研究を一律に中止するのはXに対する必要最低限度の制約とはいえない。また、Xの遺伝子研究に問題が生じていたとしても、遺伝子研究の問題のある部分だけを中止することは可能であって、それを吟味することなく一律にXの研究を中止するのは必要最小限度の規制とはいえない。
よって、本件のY大学により中止命令は違憲である。
3 部分社会の法理
大学のXに対する中止命令は大学内の問題であり、大学の自治を尊重して司法審査を行わないという考え方もある。しかし、私は、それではXの裁判を受ける権利(32条)を著しく侵害する可能性があることから、そのような考えは採用すべきではないと解する。
設問2
遺伝子情報保護規則6条はXの遺伝子情報を公開する自由を侵害していることから違憲となり,その結果,停職処分も違憲とならないか。規則6条の違憲性を検討する。
1 人権の保障及び侵害
ア X
遺伝子情報を公開する自由は、遺伝子情報という通常一般人にはわからない高度な情報を知らせるもので、公開される者の知る権利の観点からも重要であるから21条1項により表現の自由の1つとして保障される。同規則6条1項、2項はその公開を一定限度で規制していることからXの遺伝子情報を公開する自由は侵害されている。
イ 大学
遺伝子情報は、個人にとって重要なものであって、プライバシー保護の要素が強い。ゆえに、そのような情報をみだらに公開するような自由は21条では保障されていない。
ウ 自己の見解
確かに、遺伝子情報は個人にとって重要なものであって、そのみだらな公開はプライバシー保護の観点から規制の必要はある。しかし、遺伝子情報は通常の人間には知ることのできない情報であって、知る権利の観点からその公開は一定の意義を有するというべきである。よって、遺伝子情報公開の自由は21条1項により表現の自由の1つとして保障されると解する。
2 違憲審査
(1) 審査基準
ア X
遺伝子情報公開は精神的自由の側面・・・・(二重の基準)。そこで、明白かつ現在の危険の法理によりその合憲性を判断すべき。
イ 大学
プライバシー侵害の危険性が大きいことからその公開にあたり規制の必要性は高い。そこで、合理的関連性の基準によりその合憲性を判断すべき。
ウ 自己の見解
確かに、遺伝子研究の精神的自由的側面の重要性はある。しかし、遺伝子という情報が個人にとって重要なものでプライバシーを保護する必要性が非常に高いことからすれば、その規制の必要性は大きい。
そこで、合理的関連性の基準を採用するべきと解する。具体的には、①目的が重要で、②規制手段が目的と合理的関連性を有することが必要であると解する。
(2) 目的
目的は、・・・・・・・・・・・・・・・・(省略)。よって、重要である。
(3) 手段
手段は・・・・・・・・・・・・・・・・(省略)。よって、合理的関連性が認められる。
よって、同規則は合憲であることからXの停職処分も合憲である。
て防ぐことのできないものであるから,使用者にとって不可抗力によるものであって,使用者側に起因する経営・管理上の障害とはいえない。これは,本件のような部分ストにおいても同じである。
法律上の利益と関係ないとして,否定。道路の幅員と説明会については,Fの住居の安全に関係するとして
肯定。
実とする)であって、これについては、証明責任の分配に関する法律要件分類説を前提にすると、Yにとって
有利な法規の効果発生を基礎付ける事実であって、Yが証明責任を負い、かつそれにともない、Yが主張責
任(弁論主義第1テーゼ)を負うことになる。本件において、同事実の主張は本来抗弁にあたるものであり、ま
た、主要事実であることから弁論主義の適用がある。
を主張し、かつ、それについて自白が成立することが必要である(弁論主義第2テーゼ、179条)。
00万円の支払いを受けるのと引換えに本件建物を退去して」の部分については、執行条件を明示する
ものであることから、既判力は生じない。しかし、前述の既判力の根拠からすれば、当該執行条件の部
分についてもXYは争っていたのであって、この部分についても紛争蒸し返し防止の必要性と自己責任が
認められるというべきである。
除の事実を第2訴訟で主張できない。
障がないことから、遮断効は作用しないとい解するべきである。
契約解除に関する内容証明郵便はAの亡き兄Cのところに存在しており、Xがその存在を把握するのは
困難なものであって。
ものであったことから、第1訴訟の遮断効は作用しない。
る範囲を主文に限定する趣旨は審理の迅速性・弾力性を確保するところにあり、執行条件すぎない建物
退去の部分についてまで、既判力に準じる効力を認めると同趣旨が害される。
以上