第四四条 |
|
愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
|
|
2 |
愛護動物に対し、みだりに給餌〔じ〕又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、五十万円以下の罰金に処する。
|
|
3 |
愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。
|
|
4 |
前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。 |
|
|
|
一 |
牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる |
|
|
|
二 |
前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺〔ほ〕乳類、鳥類又は爬〔は〕虫類に属するもの |