警視庁Metropolitan Police Department
トップ / 安全な暮らし / 動物愛護法を守りましょう

動物愛護法を守りましょう



みだりに動物を殺したり、傷つけると、「動物の愛護及び管理に関する法律」により処罰されます。

動物の愛護及び管理に関する法律(抜粋)

第四四条  愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 
2  愛護動物に対し、みだりに給餌〔じ〕又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、五十万円以下の罰金に処する。
 
3  愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。
 
4  前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺〔ほ〕乳類、鳥類又は爬〔は〕虫類に属するもの

【問い合わせ先】
警視庁 保安課 保安第一係
TEL 03-3581-4321(代表)

トップ / このサイトについて Copyright (C) Metropolitan Police Department. All Rights Reserved.