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遺族年金について質問します。 妻の前の夫が行方不明になり、死亡扱いになりまし...

who_san2001さん

遺族年金について質問します。

妻の前の夫が行方不明になり、死亡扱いになりました。その後私と結婚したのですが、この時に遺族年金の申請を行いませんでした。 前の夫は公務員をしており、年金は三分の二以上納付しておりました。

過去に遡って遺族年金が請求できますか?また、一時金が請求できるのでしょうか?

よろしくお願いします

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marumi_senさん

奥さまの前の夫の死亡日から、質問者さん結婚するまでの間は、遺族共済年金の受給か可能かと思います。
ただし死亡当時に生計同一で奥さまに850万円以上の年収がないことが条件になると思います。
また年金の支給は5年という時効があるので、受給可能だった期間によっては支給されない分が生じるかもしれません。

とりあえずは公務員共済組合に確認をしてください。それから一時金は共済年金にはなかったと思います。

国民年金の納付が3年以上あれば、死亡一時金がありますが、死亡日から2年以内に請求しないと時効となります。こちらについては手続きは市区町村の国民年金担当課です。

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chika_charinさん

何年前のことでしょうか?
請求時効(5年)があるので、共済組合に確認してみたほうがいいと思います
遺族年金を受けられる期間の最後から5年たっていないのであれば一部でも受けられるかもしれません

一時金の請求も同様です。請求時効にかかっていなければ請求できます。

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kosyukaido10さん

何年前のことか分かりませんが、行方不明(その後死亡扱い)に
なった時点で、公務員在職していたなら、遺族共済年金の請求権が
できます。
行方不明に共済組合員期間等が二十五年以上となっていた
場合も同じです。
(国家公務員共済組合法なら第88条)

しかし遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金、寡婦年金は
5年経過した分は時効になります。
(請求から5年以内は有効です)

>>過去に遡って遺族年金が請求できますか?

できます。
再婚が5年以内なら、「死亡(認定)から再婚までの期間」のうち、
最近5年間について裁定請求することができます。

再婚後の時期は、遺族年金の受給資格を失っております。

また生死又は所在が不明であるため遺族給付の請求ができなかっ
ときは、それを知ったとき(期限満了前の6ヵ月以内)から6ヵ月の猶予が
あります。

>>また、一時金が請求できるのでしょうか?

公務員組合員が死亡したときは、「埋葬料」50,000円が支給されます。
そのほか互助会からの給付がある都道府県があります。

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  • 編集日時:2009/9/21 20:59:53
  • 回答日時:2009/9/21 14:37:21

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