2008.11.11 Tuesday
国籍法
朝の8時から党本部において、自民党政務調査会の「法務部会国籍問題に関するプロジェクトチーム第15回会合」が開かれました。河野太郎座長より重国籍に関する座長私案が報告されました。その内容をお知らせします。
●日本国籍を持つ者が他の国籍をあわせて保持することを認める。 ●日本国籍以外の国籍を持つ者は、本籍地でその旨の申告をしなければならない。これを怠った者は、罰金刑および日本国籍を失うことになる。 ●父母の国籍が違うことにより、二重国籍となる者は両方の国籍を保持でき る。 ●日本国籍を持つ者は、生地主義で得た国籍も保持することができる。 ●日本国籍を持つ者が、重国籍を認める他の国の国籍を取得した場合、日本 国籍を保持し続けることができる。ただし、日本が承認している国に限る。 ●重国籍を認める国の国籍を持つ者は、要件を満たせば日本国籍を取得する ことができる。この場合、元の国籍を失わない。ただし、日本が承認している国に限る。ただし、日本国籍の取得に関しては、毎年の国別の割当数を設ける。 ●皇族、国会議員、大臣、外交官、自衛隊の士官、判事は日本以外の国籍を 保持することはできない。 ●日本国籍を持つ者が、外国の王族の一員になったときは、または、大統 領、国会議員、閣僚、外交官、軍隊の士官、判事の職に就いたときは、日本国籍を喪失する。 ●日本国外で生まれ、血統により得た日本国籍を含む複数の国籍を持つが、二十二歳になるまで通算して一年間(365日)、日本国内に居住していない場合は、日本国籍を喪失する。 ●ある国が日本を侵略することを企てることにより日本と交戦状態になった 場合、日本の国家および地方公務員は、その国の国籍を保持することはできない。 ●日本国籍を含む複数の国籍を持つ者が、志願して他国の軍隊に入隊した場 合、日本国籍を失う。 ●日本国籍を持たない母親の子供を認知する場合、DNA鑑定を必要とする。 以上12項目に対して、特に最後のDNAのことに関しては法務省より、「親子関係成立のハードルが高くなる」、「市町村単位での検査が困難」、「DNA鑑定に10万円ほどの高額費用が必要になる」、「人種差別の批判が出る可能性がある」という意見がでましたが、今回は親子関係の成立そのものが国籍取得に結びつく内容なので、私は厳格にすべきだと考えます。市町村で困難であれば、都道府県が窓口になればいいです。DNA鑑定の費用10万円は申請者の負担とし、それが払えない者には国籍を与えなければいいと思います。きょうの話を聞いていると、日本国籍の“大安売り”という感じがします。「日本の国籍がほしい」、「日本に長期に滞在したい」と願っている外国人はいっぱいいます。例えば日本で働きたい外国人女性が日本人男性の認知を受けて日本国籍を取得したこどもを持てば、その養育のために堂々と日本に滞在できます。DNAの鑑定がなくても国籍が取得できるということになれば、実際に自分のこどもでなくても認知の届出ができますから、その認知の届出が“商売”になってしまう心配もあります。法務省からそれを後押しするような見解が出たことに驚きを覚えます。 最近、北朝鮮の女スパイが日本国内において、日本人男性との間で偽装結婚の工作をしていたという報道がありましたが、もしDNA鑑定なしで届出だけでいいということになれば、苦労しなくても、こどもさえいれば日本人男性に認知させて、堂々と日本に滞在することができるようになります。「子持ちの外国人女スパイが日本で大活躍」なんてことにならないようにしなければなりません。日本の国籍を与えるということについて、そのための審査が厳格すぎるということはないと考えます。 それよりも国籍法を変える前に、「スパイ防止法」の制定を急ぐ必要があると思います。 |