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第1回
メイド喫茶においてどこまでのサービスをすることができるの?

第2回
YouTubeの法的な責任とその限界 その1 その2

第3回
ブランド名のタイトル利用はOKか?
 N・H・Kにようこその場合/
 マクロス事件の例


第4回
 コスプレ衣装制作と法律/
 コスプレイヤーになることと法律

 コスプレ衣装販売と法律 

第5回
 パブリックドメインって何? 

第6回
 声優の権利








[1]
 著作権法第51条。法人名義の著作物の場合は、公表から50年(第53条)、映画の著作物の場合は公表から70年(第54条)となっています。
   
[2]
最高裁平成9年7月17日判決(「ポパイ」事件)
[3]
厳密には、公表された年の翌年から70年間(第57条)。
[4]
ミントさんがいつ最初に公表されたのかについては、ここでは便宜のため単純化しています。
[5]
前述のポパイ事件
[6]
あるキャラクターの名前を、原作に全く関係のないストーリー、かつ全く関係のないキャラクターとして物語に登場させること自体は、問題はありません。ただ、商品の名称として使う場合は、別途商標権や不正競争防止法との関係で問題があることはいうまでもありません。
[7]
名古屋高裁平成9年5月15日判決(「春の波濤」事件)