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第1回
メイド喫茶においてどこまでのサービスをすることができるの?

第2回
YouTubeの法的な責任とその限界 その1 その2

第3回
ブランド名のタイトル利用はOKか?
 N・H・Kにようこその場合/
 マクロス事件の例


第4回
 コスプレ衣装制作と法律/
 コスプレイヤーになることと法律

 コスプレ衣装販売と法律 

第5回
 パブリックドメインって何?

第6回
 声優の権利

 
[1]
 法律の基礎について触れることが多いので、一度知的財産権法の基礎についてご説明した方がいいような気がしてきました。

[2]
 それはともかく、独自性の強いコスチュームについては、著作権法や、商標法、不正競争防止法違反であることを根拠に販売を中止するよう警告してくることが考えられます。

 とはいっても、警告を超えて訴訟まで提起してくるかというと、実際問題としてどうでしょうか。
 なぜなら、キャラクターのコスチュームが著作権法や商標法、不正競争防止法で保護されるかは非常に微妙な問題です。
 そのため、権利者としても、訴訟で白黒つけるより、グレーのまま残しておいた方が都合がいい場合も多いからです。
 ですから、そういう意味では権利者と販売者との間で、先に引いた方が負け、といったチキンレースみたいな感じになるのでしょうね(笑)。














[3]
 ただ、そういうバッグの場合は、名前だけじゃなくロゴとかも真似ているから、そういうことをしても商標権侵害は免れないんですけどね。