検索

clear.gif

120_600_2.jpg

120_600_2.jpg
 第8回
 クールアニメ
 マーケティング・ヒストリー (4)
  「宇宙戦艦ヤマト」=前編



120_600_2.jpg

120_600_2.jpg
カレンダー
バックナンバー

2009年02月07日
著作権 ]
clear.gif

 日本動画協会は、昭和56年に東映アニメーション、エイケン、竜の子プロダクション、日本アニメーション、トムス・エンタテインメントのアニメ製作5社が、日本音声製作者連盟、協同組合日本俳優連合(日俳連)との間で締結した声優の期限外利用料を定めた協定書の契約解除をし、協定が終了したことを明らかにした。平成20年9月30日に既に協定の終了が行なわれている。

 現在の有限責任中間法人日本音声製作者連盟(音声連)である日本音声製作者連盟と日俳連は、アニメ制作時の音声パートを担当している。
 これまでは製作会社との間で、テレビアニメ放映から7年を経過後に番組を再放送する際のこの音声パートの使用について、別途の利用料の支払いを受ける協定を取り交わしていた。これは作品における音声利用が、当初の利用条件や期限を越えたものとの認識に立ったものであった。これらの利用料は、音響会社、マネジメント会社、声優にとっては、番組制作後の追加収入となっていた。

 しかし、一方で、声優の期限外利用料は、著作権法の権利としては定められたものではないとの立場から利用料の取り扱いが問題になることもあった。
 映画著作物であるアニメ番組は、著作権法上では契約時に全ての権利処理方法を定める必要がある。日本動画協会はこうしたことから、声優の出演料の支払いは全て契約書に行なわれ、契約書に記載のない支払いをするべきでないとの立場をとっている。

 このため音声連、日俳連に有限責任中間法人日本マネージメント事業者協会(マネ協)と協議を行い、音響委託契約と期限外利用料について協議を行なっていた。この中で音響委託契約のサンプルを作成し、期限外利用料を含めた新しい出演条件を取りまとめた。
 この出演条件は著作権法に基づくもので、アニメ番組の音声を期間、媒体、地域を問わず利用できることを前提にしたものになっているという。今後は、新しい出演条件を基にした個別の契約に基づいて出演料支払いを行なう方針である。
 これによりアニメ製作会社5社が結んでいた従来の協定を終了することで、契約方法の一元化を図る狙いがあると見られる。

 今回の新しい出演条件の協議の一方で、日本動画協会は、全てのアニメ制作会社はアニメ制作において音声制作委託契約書を結ぶべきとしている。そのうえで製作会社に、声優の出演条件について、出演者である音響会社、マネジメント会社と各プロダクションが協議のうえ決定すること、音響委託契約書を必ず取り交わすことを求めている。
 日本動画協会は、今回日俳連、音声連、マネ協の三者と協議して作成した音響委託契約のサンプル契約書を配布も開始している。

日本動画協会 http://www.aja.gr.jp/

clear.gif
posted by animeanime at 2009.02.07
clear.gif
clear.gif
コメント
clear.gif