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酒井被告、裁判で否認に転じる?

 酒井被告が保釈を受け、注目されるのが10月26日に東京地裁で行われる裁判の行方だ。裁判の進め方や量刑について、筑波大名誉教授の土本武司氏と元東京地検検事の大澤孝征弁護士に聞いた。

 芸能人の覚せい剤使用は社会的影響が大きいが、裁判は一般の薬物事件と同じ段取り。初公判では検察側による起訴状の朗読、被告人による罪状認否、検察側、弁護側双方の立証が行われ、求刑へと進むことになる。

 酒井被告が罪を認めれば1回で結審し、数日後には判決公判となるが大澤氏は「裁判所が取材攻勢などで混乱が生じると判断すれば、公判日に判決となる可能性も少なからずある」と指摘する。

 公判では弁護側の立証で、更生協力者が情状証人として出廷。裁判官に被告人の「生活を見守る」「薬物に手を出させない」などを“宣言”。大澤氏は「酒井被告の場合は継母や保釈の際に身元引受人になった人物などになる」という。また、量刑について土本氏は「懲役1年〜1年6月、執行猶予は3〜4年」。一方の大澤氏は「1年6月〜2年、同3〜4年」と判断する。

 酒井被告は覚せい剤の使用について、毛髪検査で“クロ”とされてはいるが、細かい使用時期の特定までには至っていない。立証も「供述に支えられている部分が多い」(土本氏)ことから、酒井被告が否認に転じる可能性もあり、裁判の長期化も懸念される。

 一方、夫の高相祐一被告について土本氏は、所持量が0・817グラムと多いことや「本人も常習者であることを供述しており、執行猶予の付かない実刑になる可能性が高い。そうなれば、公判は1回では済まず、判決が出るまでは年内いっぱいかかるだろう」とした。

Yahoo!ブックマークに登録 [ 2009年09月18日 11:56 ]

   

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