![](/contents/013/558/491.mime7) |
2009年9月17日(木) 19:15 |
|
![](/contents/013/558/491.mime7) |
温泉施設で着服の元従業員
香川県まんのう町の温泉宿泊施設で売上金を着服したとして、業務上横領などの罪に問われ、一審で無罪判決を受けた元従業員に対して高松高裁は一審を破棄し、懲役2年6ヵ月の実刑判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、まんのう町の温泉宿泊施設ビレッジ美合館の元従業員・宮地多鶴子被告(52歳)です。 宮地被告は、2000年から2004年にかけて、売上金約4200万円を横領したとして起訴され、一審の高松地裁は「横領を裏付ける証拠がない」として無罪判決を言い渡し、検察側が控訴していました。 判決公判で高松高裁の柴田秀樹裁判長は「被告の同僚らの証言は信用できる」として、一審を破棄し懲役2年6ヵ月の実刑判決を言い渡しました。 被告弁護側は判決を不服として即日上告しました。
|
|