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性犯罪被害者には被害弁償を拒絶するという強烈な被害感情もありうるのですが、損害賠償命令の申立がある場合は、どんな意見陳述してもお金は受け取るということだからそれほど強烈ではないということになりますよね。
さらに、一審が実刑の場合でも、控訴審で裁判所が決めた額の弁償の事実を取調べてもらえば(公判調書で証明できるし)、少しは減軽されるはずですから、控訴することになりますよね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090917-00000267-mailo-l45
判決によると、被告は6月13日午後0時半ごろ、日南市内の路上で通行中の被害女性を両手で抱きかかえて草地に連れ込み、女性の下着を脱がすなどのわいせつな行為をした。
弁護側は執行猶予付きの判決を求めていたが、白石裁判官は「被害者は一人で外出することがなくなり、現在でも人に会うことが怖いと述べている」などと量刑理由を述べた。
判決後、損害賠償命令制度の審理も初めて実施された。被害者が改めて民事訴訟を起こす負担を軽減する制度で、同じ裁判官が引き続き、賠償額を審理する。今回は非公開で、4回以内の期日で賠償額を決定する。
教員を何人逮捕しても終わらないのは、次々と補充されてるということなんでしょうね。
犯行後1年後に逮捕されるケースは珍しくありません。
http://www.47news.jp/CN/200909/CN2009091701000334.html
逮捕容疑は2008年10月19日、同県桶川市内のホテルで、携帯電話の「プロフィルサイト」を通じて知り合った当時私立高2年の少女(17)に、1万5千円を渡してわいせつな行為をした疑い。逮捕は16日。
「少女のように見える30歳」の疑似児童ポルノを販売したようです。似非といってもいい。
これは刑法175で対応できます。
表現の自由を主張してください。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090917-00000540-san-soci
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090917/crm0909171156007-n1.htm
容疑者は「映っているのは陰部ではない」とわいせつ性を否定している。
警視庁によると、少女のように見える成人女優を使った「疑似児童ポルノ」作品が摘発されたのは、全国で初めて。
逮捕容疑は、今年6月、女優(30)の陰部が映ったDVD「WAREMEX(ワレメックス)No.15」計45枚を、アダルトショップ2店舗に出荷したとしている。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090917-00000050-mai-soci
強制的にわいせつ行為させるのは、強制わいせつ罪だと思うんですけど。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090916-00000600-san-soci
逮捕容疑は、5〜7月にかけ、埼玉県立高校2年の女子生徒(16)に、携帯電話のカメラでわいせつな姿を撮影させて自分の携帯電話へ送らせた上、自身のわいせつ行為を撮影した画像を女子生徒に送信したとしている。
同課によると、女子生徒が携帯電話の自己紹介サイトに書き込みをしているのを見つけ、容疑者が連絡。当初は悩みに乗るなどしていたが、5月下旬に自分の画像を一方的に送り、「わいせつな画像を送らないとそっち(埼玉県)まで行くぞ」と女子生徒を脅したという。
控訴申立に、理由は記載しなくていいですよ。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090915-00000108-mai-soci
被告(22)の弁護側は15日、「量刑不当」を理由に近く仙台高裁に控訴する方針を固めた。
審理で、弁護側は被告の恵まれない成育歴などを訴えて「懲役5年が適当」と主張した。青森地裁は、裁判員6人を含む評議を踏まえて今月4日、「生涯癒やされない心の傷を負わせた」などとして求刑通りの判決を言い渡した。
ある事件の高裁の弁論(控訴趣意書を陳述した)後に記者から「控訴理由は量刑不当ですか?」って聞かれたことがある。量刑不当は主張してないのに。