婦女暴行致傷と住居侵入の罪に問われた松山市道後多幸町、愛媛マンダリンパイレーツの元韓国人選手文相勲(ムン・サンフン)被告(27)=球団から解雇処分=の判決公判が17日、松山地裁であり、村越一浩裁判長は懲役4年6月(求刑懲役6年)を言い渡した。
村越裁判長は「見ず知らずの被害者方に押し入り、いきなり髪の毛をつかんでベッドに連れて行くなど、欲望の赴くままの犯行で酌むべき事情はない」と指摘。「けがの程度は重いとはいえないが、肉体的、精神的苦痛は極めて大きい」とし、婦女暴行致傷罪を適用した。
判決によると、文被告は4月13日午前3時15分ごろ、松山市の飲食店員女性(23)方マンションに無施錠の玄関から侵入。台所にいた女性の髪をつかんで引きずり倒し、脚に裁ちばさみを押し当てるなど脅迫して暴行、約1週間のけがを負わせた。