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金融庁が個人情報操作?「コード71」とは何か?

8月13日13時30分配信 サーチナ

金融庁が個人情報操作?「コード71」とは何か?
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「過払い金返還請求の事実 信用情報に残さず 金融庁方針」と8月13日付日経新聞朝刊は3段見出しで報じた。内容は、「過払い返還請求」で請求した事実を個人の信用情報に反映させない方向で最終調整に入ったというものだ。
 「過払い金返還請求の事実 信用情報に残さず 金融庁方針」と8月13日付日経新聞朝刊は3段見出しで報じた。内容は、「過払い返還請求」で請求した事実を個人の信用情報に反映させない方向で最終調整に入ったというものだ。

 注目したい問題点は、金融庁が、改正貸金業法の柱「指定信用情報機関」を認定する際の条件として請求記録の消去を求めている点だ。

 貸金業者や信用情報機関が指定信用情報機関として認可制度になり監督下におかれたとしても、認可の条件として「個人情報の内容まで操作するに等しい」ことを強行するのは信義則に反する。また、個人情報保護法の観点からも見ても如何なものかと疑念が残る。

 過払い返還請求の事実を信用情報に反映させること、これがいわゆる「コード71」(事故コードではないサービスコード)問題であるが、貸金業者のほとんどは無担保、無保証で個人に迅速に融資を行っているのが現実だ。

 貸金業者は無担保、無保証で融資する以上、正確な与信情報を必要とするのは当然だ。過払い金返還請求を行った債務者は、「基本的に当初の契約を履行できなかった債務者であり、過払いを請求する過程で、支払いに行き詰まった債務者が多いといわれている。」

 専門的には、この区分け(コード71)をなくすことである。消去することで見分けがつかなくなった貸金業者は、再び過払い請求者(過払い請求前のいわゆる多重債務者)への融資実行する可能性が高い。これは多重債務の防止を謳った改正貸金業法の主旨から逸脱している。

 別な見方をすれば、最近「過払いバブル弁護士、司法書士」の存在が何かと問題になっているが、「コード71」を削除することで、こうした諸氏の勢いを加速させる懸念もある。しかも、区分け(コード71)を無くし、通常(正常)の利用者と扱いが同一となれば、通常の利用者は不公平さを感じ、内心穏やかではない。消費者保護を謳うのは良いが、監督する立場の金融庁が行き過ぎを容認し、後押しするのでは、新たな社会問題を引き起こしかねない。

 「金融庁の態度は腹立たしい限りだ。信用情報機関も、『コード71』の有効性に関してアンケートを実施している。ほとんどが与信などでの必要性を訴えているらしい。これが実態だ」(メガバンク系消費者金融幹部)。

 正確な与信を求める業者と「過保護にされた利用者」、双方を駄目にしかねない。金融庁の今後の対応を大いに注目したい。(情報提供:日本インタビュ新聞社 Media-IR)

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最終更新:9月10日22時51分

サーチナ

 

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